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ひかりの輪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/03 11:18 UTC 版)

ひかりの輪[1](ひかりのわ)は日本の宗教団体上祐史浩らによりアーレフ(旧・オウム真理教 / 現・Aleph)から独立して2007年5月7日に設立された。




  1. ^ 英語表記は「The Circle of Rainbow Light」
  2. ^ 「ひかりの輪」の基本的な性格
  3. ^ 『「ひかりの輪」は観察処分の対象 公安調査庁が会見』2007年5月9日 朝日新聞
  4. ^ *団体規制法第5条(観察処分)
    • 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し3年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行なうことができる。
    1. 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
    2. 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
    3. 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
    4. 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
    5. 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
    同法第7条(観察処分の実施)
    1. 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。
    2. 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第1項又は第4項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
    3. 前項の規定により立入検査をする公安調査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
    4. 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


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