ゴルフ場利用税
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ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)とは、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用者に対し、1日ごとに定額で、ゴルフ場の所在する都道府県が課する日本の租税である(地方税法4条2項6号、75条以下、1条2項)。
注釈
- ^ 「障害者」とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの」をいう(地方税法23条1項10号)。
- ^ 「標準税率」とは、「地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率」をいう(地方税法1条1項5号)。
- ^ 「特別徴収」とは、「地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させること」をいう(地方税法1条1項9号)。
出典
- ^ a b 石橋 2021, p. 625.
- ^ “[税のしくみ 税の種類と分類 | 税の学習コーナー|国税庁]”. www.nta.go.jp. 2021年6月6日閲覧。
- ^ a b 全国女性税理士連盟 2021, p. 533.
- ^ “地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係) (PDF)”. 総務省 (2010年4月1日). 2022年7月5日閲覧。
- ^ 林郁夫「なぜ「8ホール」? ゴルフ場であってゴルフ場でない? 日立製作所が戦前から持つ謎のコース」『e!Golf』、2022年3月22日。2022年7月5日閲覧。
- 1 ゴルフ場利用税とは
- 2 ゴルフ場利用税の概要
- 3 参考文献
- 4 関連項目
ゴルフ場利用税
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ゴルフ場利用税の特別徴収は、ゴルフ場を利用した人が納めるべき税額を特別徴収義務者(ゴルフ場の経営者)が代わって徴収し、一括して都道府県に納入する。
※この「ゴルフ場利用税」の解説は、「特別徴収」の解説の一部です。
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