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ぶっぴん-ぜい 3 【物品税】
流通用語辞典 |
物品税
間接消費税のひとつであり、主に自動車や貴金属などの高級ぜいたく品を課税対象として、メーカーの出荷時に課税される税金。物品税は所得税などと異なり間接税であるだけに、対象品目を拡大すると大衆課税になりやすい短所を持っている。昭和59年度予算では政府予算の歳入不足を補う目的で、物品税の課税対象が大幅に拡大された。また、物品税はそのまま価格に上乗せされるだけに、消費者には値上げと映り、売行き鈍化の要因ともなる。
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物品税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/29 06:24 UTC 版)
物品税(ぶっぴんぜい)は世界で最初の間接税、個別消費税の一種である。- ^ a b 「アツーい税金攻勢 『たいやきくん』まないたの上」『朝日新聞』1976年2月12日付朝刊、22頁。
- ^ 長田暁二『昭和の童謡アラカルト―戦後編』ぎょうせい、1985年、246-247頁。ISBN 4-324-00124-3
- ^ a b 「東京国税局、アニメソングにも物品税──レコード大手に追徴4000万」『日本経済新聞』1986年6月13日付朝刊、30頁。
- ^ コーヒーは課税で紅茶は非課税、ゴルフ用品が課税でスキー用品が非課税、ストーブは課税でコタツは非課税、乗用車は課税で商用車は非課税、ケヤキの家具は課税で桐の家具は非課税など。
- ^ 例としては、軽ボンネットバンが当初は商用に使われて非課税だったが、時代が下ると乗用車として幅広く普及したことを受けて課税対象とされたことがあげられる。
- ^ 一例としては CD-ROM2システム (日本電気ホームエレクトロニクス)があり、物品税時代は非課税となるインターフェースユニットが課税となるユニット本体と別売りされていた。
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