利子割
預貯金の利子に対して一定額を納める税金のこと。個人住民税、あるいは、法人住民税の1つ。
利子割の対象は、銀行や信用金庫などの預金の利子、国債、社債などの債券の利子などが挙げられる。
利子割額は、地方税法により利子の5%と規定されている。利子割は、金融機関が利子を支払う際に5%徴収し、金融機関が都道府県へ納税する。なお、徴収の際には所得税(15%)も併せて徴収される。また、2013年から2037年までは、東日本大震災復興のための復興特別税(復興特別所得税)も徴収される。課税額は、所得税(15%)の2.1%に相当する0.315%となっている。
ちなみに、個人住民税には利子割の他に所得割、均等割などがある。また、法人住民税には利子割の他に法人税割、均等割などがある。
関連サイト:
地方税法 - e-Gov
復興特別所得税関係(源泉徴収関係) - 国税庁
利子割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 16:00 UTC 版)
利子割(りしわり)は、預貯金・信託等の利子に道府県民税である。 納税義務者は利子の支払いを受ける者であるが、徴税技術上の簡便性から、金融機関等の利子支払者に申告納付を行わせる特別徴収(源泉徴収)により、一律分離課税の方式を取っている。 課税標準は支払利子額、税率は5%である。{国税の15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)と合わせ、利子に対してはその20.315%が支払時に天引きされることになる。} 特別徴収義務者は利子の支払いのあった月の翌月10日までに、都道府県に対して申告納付を行わなければならない。 なお、法人に対する利子割は2016年1月以後廃止となった。
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