法律関連用語集 |
内職商法(ないしょくしょうほう)
仕事(内職)を提供することを誘い文句に顧客を勧誘し、仕事に使用するからといって高額な商品を購入させたり、サービスの提供を受けさせたりして、顧客に金銭的負担をさせる商法。特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引にあたり、法定の条件を満たすとクーリング・オフの適用対象となる。
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
ウィキペディア |
内職商法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/09 14:03 UTC 版)
内職商法(ないしょくしょうほう)は、内職(在宅ワーク)の募集を装い、利殖商法に誘いこむ悪徳商法の一種[1]。
通常、内職と報酬の提供を条件にして商品を購入させる業務提供誘引販売取引は商品販売後の内職の委託を目的とするが、内職商法の場合は商品の販売が主目的となる。結果、商品販売後の内職の斡旋が行われないため、受託者は約束された報酬が得られず、購入代金の負担だけが残される。また、内職の斡旋が行われても不明朗な理由による大幅な報酬の減額により、やはり約束された報酬を支払わないケースもある[2]。
内職商法と同じ種類の言葉