旧民法・旧商法における取扱いとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 旧民法・旧商法における取扱いの意味・解説 

旧民法・旧商法における取扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/21 21:18 UTC 版)

民事会社」の記事における「旧民法・旧商法における取扱い」の解説

日本においては明治初期法典編纂期にいわゆる私法領域民法商法とに分け大陸法考え方導入したが、その際商法適用範囲につき、商行為概念中核にする考え方原則とした(商行為主義)。つまり、問題となる法律関係商行為に基づく場合商法適用されるという考え方である。このため商法により定められ組織形態である会社規律についても、商行為概念媒介とすることになる。 すなわち、旧民法には現在の組合契約相当する規定として会社契約規定置かれ、そこにおいては基本的に民事目的会社、すなわち民事会社現在の民法上の組合。ただし、営利目的事業職業目的限定される点、法人化できる点において大きく異なる。)の規定置かれ商事目的会社、すなわち商事会社については商法委ねられた(ただし、民事会社であっても、「資本株式分つとき」は商法規定準用された)。これを受けて旧商法会社商事会社)の規定置かれ合名会社株式会社といった各形態規定置かれた。 なお、上記から明らかなように、ここでいう民事会社」の語は、フランス法における"société civile"に相当し、現在でいう民法上の組合相当するのであるから、後に言う「民事会社」とは全く異なる意味で用いられている。民事目的株式会社については商法準用されるものとされているが、これが、後に言う「民事会社」に相当する

※この「旧民法・旧商法における取扱い」の解説は、「民事会社」の解説の一部です。
「旧民法・旧商法における取扱い」を含む「民事会社」の記事については、「民事会社」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「旧民法・旧商法における取扱い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「旧民法・旧商法における取扱い」の関連用語

1
16% |||||

旧民法・旧商法における取扱いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



旧民法・旧商法における取扱いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの民事会社 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS