外国法人の認許との関係とは? わかりやすく解説

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外国法人の認許との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/21 21:18 UTC 版)

民事会社」の記事における「外国法人の認許との関係」の解説

もっとも、会社法制定後も、当時民法362項が、認許する外国法人示し方として「商事会社」と規定していたため、日本旧来の民事会社該当する外国法人につき、日本国内でその成立認許されるかどうかという問題生じ民事会社認許否定するであれば商事会社民事会社区別する実益がないわけでもなかった。条文民事会社については認許対象から外れていたため、民事会社認許されるためには別途法律又は条約による特別規定必要になるかが問題になるためである。 しかし、これについても、民法362項規定する商事会社」は、形式的に見れば狭すぎ、民事会社も含む概念であるとする考え方支配的であり、そのような見解からすれば外国法人認許という点からも民事会社概念存続させる意味はなかった。 そして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律制定に伴う民法改正により、認許対象につき「商事会社」から「外国会社」に変わったため(平成18年法律第50号による改正後民法351項)、外国法人認許という観点からも、民事会社という概念維持する実益なくなったのである

※この「外国法人の認許との関係」の解説は、「民事会社」の解説の一部です。
「外国法人の認許との関係」を含む「民事会社」の記事については、「民事会社」の概要を参照ください。

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