一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本の法律。行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。施行は2008年(平成20年)12月1日。
- 1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律とは
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の概要
- 3 概要
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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「法人 (日本法)」の記事における「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の解説
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条)。
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