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せきにん-のうりょく 5 【責任能力】

行為者が自己の行為法律上の責任弁別しうる能力刑法上、一四歳未満の者はこの能力がないとされる

限定責任能力


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責任能力(せきにんのうりょく)

民法基本用語に関わる用語

民法上は、自己の行為違法であることを弁識するに足りる能力のこと。不法行為責任を負わせるにあたって法律要求される能力で、不法行為成立要件一つである。


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責任能力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/04 04:07 UTC 版)

責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。


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  1. ^ 「散禁」とは刑具を免ずるとの意。
  2. ^ 八木剛平 田辺英『日本精神病治療史』 金原出版2002年(平成14年) ISBN 4-307-15056-2
  3. ^ 芹沢一也『狂気と犯罪』なぜ日本は世界一の精神病大国になったのか 講談社α新書2005年(平成17年) ISBN 4-06-272298-4


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