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へいごう-ざい ―がふ― 3 【併合罪】

同一人が犯し数個犯罪で、まだ確定裁判経ていないもの。


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併合罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/20 10:47 UTC 版)

併合罪(へいごうざい)とは、刑法罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。


  1. ^ 小野清一郎『犯罪構成要件の理論』有斐閣・昭和28年、364頁以下
  2. ^ この加重をする場合に基準となる刑期は、法定刑に対し、科刑上一罪の処理、刑種の選択、累犯加重、法律上の減軽を加えた刑期である(刑法69条、72条)。いずれの刑が最も重いかは、刑法10条により定まる。
  3. ^ 団藤重光『刑法綱要 総論』〔改訂版〕創文社(昭和54年)425頁。併科と異なり、罰金の寡額は、各罪について定められた寡額の多いものによる。


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