無期懲役の判決とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 無期懲役の判決の意味・解説 

無期懲役の判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 05:26 UTC 版)

名護市女子中学生拉致殺害事件」の記事における「無期懲役の判決」の解説

1998年3月17日判決公判開かれ那覇地裁秀文裁判長)は死刑求刑受けた2被告人無期懲役処す判決言い渡した那覇地裁 (1998) は判決理由で、殺人共謀成立した時期について、「殺害所を求めて第二現場殺害現場)に向かった考えるのが自然だ。第一現場から第二現場移動開始する時点で、犯行発覚免れるためには殺害・死体遺棄しかない考え殺害共謀暗黙のうちに遂げた」と認定また、Y側が主張していた自首成立については、「Yは本事件について、ポリグラフ検査受けた際に、『犯人であることが明らかにならないようにしよう』という姿勢臨みその後自白したため、自発的な申告とは言えない」として、自首成立認めなかった。 量刑理由では、両被告人役割分担や、刑事責任の差について「被告人Yが多少主導した面もないわけではないが、Y・U両者とも、ほぼ同等実行行為分担しているため、両者主従関係や、刑事責任の差はつけ難い」という判断示した上で、「犯行極めて卑劣非情被害者死亡した確信するまで首を執拗に絞め続け殺害直後何の躊躇いもなく遺体投げ捨てた平和な農村地帯起きた本事件は、教育現場地域社会震撼させ、地元や県全体に不安と恐怖与えた」と指摘。そして、遺族被害感情や、検察官死刑求刑については、「何の落ち度もない被害者が夢多い将来永久に奪われ事件であり、遺族悲しみ絶望怒り絶大で、極刑望んでいることも無理からぬものがある。両名刑事責任極めて重大で、検察官死刑求刑にも相応理由がある」と理解示した。 しかしその一方で被告人らにとって有利な事情として、拉致などについては場当たり的犯行である点や、殺人死体遺棄に限れば計画性高くなく、拉致行った時点では殺害漠然と考えていたに過ぎない点を挙げ、「当初から殺害確定していた身代金目的誘拐殺人のような事例比較すると、悪質さの程度には若干差異がある」と指摘したその上でY・U両名とも、前科・前歴はなく、逮捕後には犯行自白し反省謝罪の念を深めていることについても言及し、「犯罪傾向が強いとも言い難く更生可能性肯定できる」と判示した。 そして、「死刑は、罪責誠に重大で、罪責均衡見地からも一般予防見地からも極刑やむを得ない認められる場合選択許される究極刑罰であり、その適用には慎重でなければならない被告人らにとって有利に斟酌すべき事情がないとまでは言えず、近年死刑適用慎重になっている量刑実情をも考えあわせると、死刑をもって処断するにはなお躊躇感じざるを得ない」として、「被告人らには、犯行がいかに罪深いのであるかを自覚させつつ、終生被害者冥福を祈らせ、贖罪の道を歩ませるのが相当である」と結論づけた。 那覇地検量刑不当理由に、1998年3月30日付で福岡高等裁判所那覇支部控訴した一方被告人2人控訴しなかった。

※この「無期懲役の判決」の解説は、「名護市女子中学生拉致殺害事件」の解説の一部です。
「無期懲役の判決」を含む「名護市女子中学生拉致殺害事件」の記事については、「名護市女子中学生拉致殺害事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「無期懲役の判決」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「無期懲役の判決」の関連用語

無期懲役の判決のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



無期懲役の判決のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの名護市女子中学生拉致殺害事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS