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じしゅ 0 1 【自首】
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自首
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/27 10:53 UTC 版)
自首(じしゅ)とは、刑法、刑事訴訟法上の用語、概念の一つ。日本における沿革は律令制度に遡り、現代の刑事訴訟法学では講学上捜査の端緒の一類型とされる(刑事訴訟法第245条)。
- ^ 自首成立肯定例として最決昭和60年2月8日、否定例として最決平成13年2月9日
- ^ 最判昭和24年5月14日。
- ^ 東京高判平成7年12月4日
- ^ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第6条、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第3条第3項、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条第3項、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第4条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第67条第3項、サリン等による人身被害の防止に関する法律第5条第3項・第6条第2項、航空機の強取等の処罰に関する法律第3条、銃砲刀剣類所持等取締法第31条の5・第31条の10・第31条の12・第31条の13、自衛隊法第122条第5項、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第8条、破壊活動防止法第38条
- ^ 刑法第80条・第93条ただし書・第228条の3
- ^ 吉川弘文館『国史大辞典』第7巻「自首」(P767/執筆者:石塚英夫)
品詞の分類
「自首」の用例一覧
航空機の強取等の処罰に関する法律 (Wikisource)
機強取等致死) 第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (航空機強取等予備) 第三条 第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首...
ja.wikisource.org/wiki/航空機の強取等の処罰に関する法律
航空機の強取等の処罰に関する法律 (e-Gov)
機強取等致死) 第二条 前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (航空機強取等予備) 第三条 第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO068.html
犯罪捜査規範 (e-Gov)
節 告訴、告発および自首(第六十三条—第七十五条) 第三章 捜査の開始 第一節 捜査の着手(第七十六条—第七十八条) 第二節 捜査資料(第七十九条—第八十三条) 第三節 犯罪現場(第八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html
- 「両さん」像壊したと男自首佐賀新聞
- 「両さん」銅像を壊した男自首「酒飲んだ勢いで…」 - 政治・社会ZAKZAK
- 「両さん」像壊したと男自首:社会スポーツ報知
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