親告罪
親告罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 06:57 UTC 版)
器物損壊罪は親告罪であり(刑法264条)、損壊された物の本権者または適法な占有者が告訴権を有する(最判昭和45年12月22日刑集24巻13号1862頁)。 なお、境界損壊罪では、保護法益が個人的法益に尽きるわけではないから非親告罪とされている。
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親告罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 02:00 UTC 版)
名誉毀損罪は親告罪であり、告訴がなければ、公訴を提起することができない(232条1項)。
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親告罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/10/02 16:47 UTC 版)
本罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である(刑法264条)。本罪により侵害される法益は軽微な個人的法益にすぎないと理解されているからである。
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親告罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:54 UTC 版)
公用文書等毀棄罪は非親告罪であるが、私用文書等毀棄罪は親告罪である(刑法第264条)。
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親告罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
未成年者略取及び誘拐罪は親告罪である(刑法229条)。告訴権者は被害者(連れ去られた者。また、事実上の監護権を有するその保護者等)及び法定代理人である。ただし、刑事訴訟法234条により、検察官が指定するその他の利害関係者等(兄弟や配偶者等)が告訴を行うことも可能である。
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