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三省堂 大辞林

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ほしゃく 0 【保釈】

(名)スル

保証金納付条件に、未決勾留中の被告人釈放すること。重大犯罪や証拠隠滅のおそれがある場合などを除いて、請求があれば裁判所認めなければならない。また、裁判所職権で行うこともある。



時事用語のABC

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保釈(ほしゃく)(bail)

拘留されている被告人一時的釈放すること

定められた公判期日裁判所出頭するという条件で、勾留効力を残しながらその執行停止し、被告人身柄拘束を解く制度。保釈中は通勤通学など通常社会生活を送ることができる。

保釈には、刑罰の軽い犯罪起訴されている場合などに請求すれば認められる「必要的保釈」と裁判官判断認められる裁量的保釈」の2種類がある。保釈の請求は、被告人本人だけでなく、その弁護士家族でも可能だ。

保釈が認められると、保証金裁判所納める。この保証金のことを保釈金という。保釈金金額は、その被告人所得に応じて裁判官決める。理由なく公判期日裁判所出頭なければ、その保釈金は国に没収される。また、裁判が終わると、有罪無罪かかわらず保釈金返還される。

保釈制度には、刑事裁判における「推定無罪原則」によって、逃亡証拠隠滅の心配がなければ保釈金担保にして被告人身柄を自由にするという発想根底にある。

大麻取締法違反の罪で起訴されていた東京都内男性被告について、最高裁判所被告人大学受験理由に保釈を許可する決定出した。受験が保釈許可理由となることは珍しいという。

(2005.04.04掲載



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保釈(ほしゃく)

犯罪被害者支援刑事手続に関わる用語

一定の保証金納付することで、被告人対す勾留執行停止し、身柄拘束を解くことを決定する制度。保釈を認める際は、被告人住居制限などの条件付けることができる。理由なく出頭に応じない場合や付された条件を守らなかったときは保証金没取される。起訴される前の者である被疑者には保釈の制度はない。


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保釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/30 03:11 UTC 版)

保釈(ほしゃく)は、住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度である。


  1. ^ 松本芳希「裁判員制度と保釈の運用について」『ジュリスト』1312号128頁
  2. ^ 平成15年版犯罪白書。
  3. ^ 平成17年司法統計-PDFファイル


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