組織的犯罪処罰法
別名:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、組織犯罪処罰法
組織的に行われる犯罪に対する刑罰を定める法律。組織犯罪対策三法(組対法)の一つとして、改正刑事訴訟法および通信傍受法とともに、1999年に制定された。制定の背景には、当時暴力団による抗争や企業支配などが社会問題となっていたことや、1995年にオウム真理教により地下鉄サリン事件が引き起こされたことなどがあるとされる。
組織的犯罪処罰法では、組織的に行われる殺人や詐欺などに対して、刑法などで定められる通常の刑罰よりも重い刑罰を科すことが定められている。また、組織的犯罪で得られた権益の没収や追徴などについても定められている。組織的犯罪処罰法は、制定以後、主に暴力団の反社会的行為に対して適用されてきたが、組織的な悪徳商法に対して適用された例もあった。
2013年12月現在、政府は、組織的犯罪処罰法の処罰対象に実行行為を必須としないように改正すること、すなわち「共謀罪」の新設を検討している。その理由としては、現行の法律で組織的犯罪に対する計画段階での強制捜査や処罰を行うことはできないこと、国連の越境組織犯罪防止条約の批准国に共謀罪を定める法律の制定が求められていること、2020年の東京オリンピックに向けてテロ対策の必要性が高まっていることなどが挙げられている。共謀罪の新設に伴い、国家による監視が強化され、国民の権利が侵害されるのではないかという意見もあり、日本弁護士連合会などは改正案に反対の立場を表明している。
関連サイト:
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 - e-gov
日弁連は共謀罪に反対します - 日本弁護士連合会
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/02 07:56 UTC 版)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第136号)は、暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益の資金洗浄(マネー・ローンダリング)行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定める日本の法律である。略称は組織的犯罪処罰法[1][2]、組織犯罪処罰法[3][4]、組処法[5][6]など。
- ^ 組織的犯罪処罰法における没収等について[PDF: 174KB]
- ^ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)では附則中に「以下「組織的犯罪処罰法」という。」という文言がある事から、公的・行政的には正式な略称は組織的犯罪処罰法になるものと思われる。
- ^ 組織犯罪処罰法って何?違反となる行為と適用される刑罰 刑事事件弁護士ナビ
- ^ デジタル大辞泉 小学館
- ^ 犯罪収益対策の強化【主担当課:三重県警察本部刑事部組織犯罪対策課】
- ^ 第11 組織犯罪対策の強化 - 北海道警察
- 1 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律とは
- 2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の概要
- 3 構成
- 4 参考文献
- 5 関連項目
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
「共謀罪」の記事における「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)」の解説
(定義) 第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 第二条 用語この条約の適用上、 (a)「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。 (b)「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。 (c)「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。 第三条 適用範囲1 この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。(a) 第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪 (b) 前条に定義する重大な犯罪 2 1の規定の適用上、次の場合には、犯罪は、性質上国際的である。 (a) 二以上の国において行われる場合 (b) 一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合 (c) 一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合 (d) 一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合 第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 (a) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。) (i) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの (ii) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為a 組織的な犯罪集団の犯罪活動 b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。) (b) 組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、幇助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。 2 1に規定する認識、故意、目的又は合意は、客観的な事実の状況により推認することができる。 3 1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上組織的な犯罪集団の関与が求められる締約国は、その国内法が組織的な犯罪集団の関与するすべての重大な犯罪を適用の対象とすることを確保する。当該締約国及び1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上合意の内容を推進するための行為が求められる締約国は、この条約の署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、国際連合事務総長にその旨を通報する。
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日本の法律 | 商品取引所法 検察庁法 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 農業近代化資金融通法 外務公務員法 |
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