三省堂 大辞林 |
さぎ 1 【詐欺】
「―にひっかかる」「―を働く」「―師」
(2)〔法〕 他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為。民法上、詐欺による意思表示は取り消すことができ、また、詐欺による損害は詐欺者の不法行為として賠償させることができる。
→詐欺罪
法律関連用語集 |
詐欺(さぎ)
他人を欺いて錯誤に陥らせる違法な行為のこと。積極的に虚偽の事実を述べることだけでなく、他人がすでに錯誤に陥っており、又は陥ることを知りながら、真実を告げないといった消極的な方法でもよい。詐欺に基づく意思表示(騙されて行った契約など)は、本心から行った意思表示でないため、取り消すことができる。ただし、こうした事情を知らないで新たに法律関係に入ってきた第三者に対しては取り消しを主張できない。また、詐欺によって受けた損害は、不法行為として賠償請求できる。
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ウィキペディア |
詐欺
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 01:02 UTC 版)
詐欺(さぎ)とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。
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