第三条とは? わかりやすく解説

第三条(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 08:58 UTC 版)

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」の記事における「第三条(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)」の解説

武力攻撃事態等への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民協力を得つつ、相互に連携協力し万全措置講じられなければならない武力攻撃予測事態においては武力攻撃発生回避されるようにしなければならない武力攻撃事態においては武力攻撃発生備えとともに武力攻撃発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻撃発生した場合においてこれを排除する当たっては、武力の行使は、事態応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない存立危機事態においては存立危機武力攻撃排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、存立危機武力攻撃排除する当たっては、武力の行使は、事態応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては日本国憲法保障する国民の自由と権利尊重されなければならず、これに制限加えられる場合にあっても、その制限当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条第十八条第十九条第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限尊重されなければならない武力攻撃事態等及び存立危機事態においては当該武力攻撃事態等及びこれへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法国民明らかにされるようにしなければならない武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては日米安保条約基づいてアメリカ合衆国緊密に協力しつつ、国際連合始めとする国際社会理解及び協調的行動得られるようにしなければならない。 ~以下内容略~

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第三条(細目決定)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:54 UTC 版)

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の記事における「第三条(細目決定)」の解説

細目決定両国間の行政協定よる。

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