ぶりょくこうげき‐じたい【武力攻撃事態】
武力攻撃事態(ぶりょくこうげきじたい)
日本に対する海外からの武力攻撃が発生した事態だけでなく、武力攻撃が予測されるようになった事態を指す。武力攻撃には、そのおそれがある場合も含む。
有事法制の柱となる武力攻撃事態法案は、武力攻撃事態になったと考えられるとき、その対処に関する手続きを中心に盛り込んでいる。具体的には、閣議で対処基本方針を決定し、国会の承認を得るという流れになっている。
現行法の枠組みでは、武力攻撃を排除するための防衛出動を自衛隊に命令することはできた。しかし、具体的な手続きが定められていないため、本当に武力攻撃があった場合は、権力者によって恣意的に運用されるという危険も潜んでいる。
有事法制が審議される今国会では、政府のいう「武力攻撃事態」の定義がひとつの論点となるだろう。現時点において、具体的にどのような「武力攻撃事態」が想定されているのか、あるいは、どの程度の範囲までを含むのか。後半国会は、会期末をにらみつつ、与野党を交えた攻防が繰り広げられそうだ。
ちなみに、政府が国会に提出した武力攻撃事態法案の正式名称は、「武力攻撃事態におけるわが国の平和と独立ならびに国および国民の安全の確保に関する法律」と、やはり長い。
(2002.04.22更新)
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(武力攻撃事態 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/20 07:35 UTC 版)
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるわがくにのへいわとどくりつならびにくにおよびこくみんのあんぜんのかくほにかんするほうりつ、平成15年法律第79号)は、外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を攻撃した場合に、日本が民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させることや、存立危機事態(日本と密接な関係にある他国が襲われ、日本の存立が脅かされることその他の所定条件を満たす事態)への措置を定めた日本の法律である。事態対処法などと略す。この法律はいわゆる「有事法制」の基本法である。2003年(平成15年)6月13日に公布された。
- 1 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律とは
- 2 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の概要
- 3 内容
- 4 指定公共機関
- 5 存立危機事態に関する言及
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