三省堂 大辞林 |
こうそ-じこう ―かう 4 【公訴時効】
法律関連用語集 |
公訴時効(こうそじこう)
犯罪の実行から一定の期間が経過したが起訴がされていない場合に、公訴権が消滅して起訴ができなくなる制度のこと。死刑にあたる罪については25年、無期懲役・無期禁錮にあたる罪については15年など、法定刑の重さに従って期間が異なる。
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
ウィキペディア |
公訴時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/03 06:23 UTC 版)
公訴時効(こうそじこう)とは刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。時効の一種である。
- ^ 原田, 和往「公訴時効制度の歴史的考察」 (pdf) 、『早稲田法学会誌』第54巻、2004年、p. 165、2010年1月26日閲覧。P196-197。1948年4月ごろの刑事訴訟法改正協議会でGHQから出されたプロブレムシート第65問で「時効停止」が勧告されたため中断から停止に変ったとされている。
- ^ 安富潔 『刑事訴訟法講義』初版 168項 「総合説は実体法説及び訴訟法説のそれぞれ疑問点がいずれも妥当する」
- ^ 『条解 刑事訴訟法』第3版増補版 弘文堂 452,453項 「競合説(実体法説と訴訟法説を併せた説であるがこれに対しては両説に対する批判があてはまる)」
- ^ 白取祐司 『刑事訴訟法』 白取祐司 日本評論社 98項 「両方の論拠を挙げるのが(3)競合説であるが、逆にいうと両説の難点を併有するともいえよう」
- ^ 原田, 和往「公訴時効制度の歴史的考察」 (pdf) 、『早稲田法学会誌』第54巻、2004年、165頁、2010年1月26日閲覧。P208田宮裕博士の説として「公訴は被告人を危険におくものである。こういう状態におかれなかったという事実ないしはそれに対する一般の感覚を尊重するために設けられた一つの訴訟上のインスティテユーションではないか。ある個人が一定の期問訴追されていない(刑罰を加えられていないのではない)という事実状態を尊重して、国家がもはやはじめから訴追権そのものを発動しないという制度ではないか。実体法説のいう刑罰を、ここでは訴追というものに置き換えたもので、一般の時効制度と共通の思想によっている。これは訴訟法説ではあるが、証拠散逸説とは根本的に違う。そうすると、公訴時効は、訴追という事実に対する被告人の利益のための制度だということになる」(田宮裕「日本の刑事訴追」200頁(有斐閣、1998、初出:研修488号(1989)))を紹介している。
- ^ 原田, 和往「公訴時効制度の歴史的考察」 (pdf) 、『早稲田法学会誌』第54巻、2004年、165頁、2010年1月26日閲覧。P177で、富田博士の「時の経過に因りて生じたる事実上の状態を尊重し此状態に反し〔犯罪必罰の〕一般原則を適用することを以て却て秩序維持の実際的目的に適合せざる所あるものと為したるものなり」(富田由寿『刑事訴訟法要論』843-836頁(有斐閣、1913))、豊島博士の「公訴の時効を設けたるは事実の勢力に重きを置きたるが為なりと信す。……然るに今犯罪を数年の後に至りて罰せん乎却て現在の秩序を躁躍するに止まり犯罪人及び世人に対しては何等の効験なかるべきなり。時効を設けたるは実に犯罪後に生じたる総ての事実と法律の正義と相抵触するに當り法律をして事実に屈従せしめ以て其調和を図るに外ならざるなり」(豊島直道『修正刑事訴訟法新論』267-270頁(有斐閣、1910))を実体法説として紹介している。なお、これらの説を新訴訟法説に含めるとすると、戦前から新訴訟法説が主張されていたことになり、一般的な認識に反することになる。
- ^ 原田, 和往「公訴時効制度の歴史的考察」 (pdf) 、『早稲田法学会誌』第54巻、2004年、165頁、2010年1月26日閲覧。P208坂口裕英博士の説として「公訴時効は、処罰されるわれわれの『防御権』を保障する刑事訴訟法上の制度」(坂口裕英「公訴の時効」鴨良弼編『法学演習講座⑪刑事訴訟法(重要問題と解説)』259頁(法学書院、1971))を紹介している。
- ^ 「長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪」でまとめられていた。
- ^ 再起訴19回で異例の引き延ばし、時効が成立 読売新聞 2010年2月27日
- ^ 『別冊ジュリスト刑事訴訟法判例百選』 第8版 井上正仁編 第218項
- ^ [1]
- ^ a b c 朝日新聞朝刊 2010年1月29日閲覧
- ^ 法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会 配布資料23 凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方等に係る要綱骨子(案)
- ^ 日本弁護士連合会 2009年6月11日凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方に関する意見書
- ^ 法制審議会刑事法(公訴時効関係)部会第5回会議議事録2010/1/20, p38, 第3発言者
- ^ アメリカ合衆国法典18編213章3281条
- ^ アメリカ合衆国法典18編213章3282条
- ^ JD起訴、「ジョン・ドウ」は英語で名無・太郎のこと
- ^ 法務省法制審議会「配布資料18 アメリカにおけるDNA型情報により被告人を特定して起訴する取扱いについて」2009年12月21日
- ^ 法務省法制審議会「配布資料7 公訴時効制度に関する外国法制の概要」2009年11月16日
- ^ 法務省公訴時効勉強会 (2009年3月31日). “凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について~当面の検討結果の取りまとめ~” (日本語). 2010年1月27日閲覧。6ページ「4 諸外国における公訴時効制度」参照
公訴時効と同じ種類の言葉
公訴時効に関係した商品
- 【送料無料】刑事訴訟法第6版楽天ブックス
- 【送料無料】刑事法ジャーナル(v.26)楽天ブックス
- 【送料無料】 20世紀最大の謎三億円事件 宝島SUGOI文庫 【文庫】HMV ローソンホットステーション R