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かんねん-てききょうごう くわん―きやうがふ 0 【観念的競合】
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観念的競合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/04 15:25 UTC 版)
観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。
- ^ 前田雅英ほか編『条解刑法』弘文堂、257頁。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円の罰金、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円の罰金であるから、この場合、重い傷害罪の刑により処断されることとなる。
- ^ 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役、商標法違反罪の法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科であるから、この場合、罰金併科がある点で重い商標法違反罪の刑(ただし罰金刑のみの選択はできない)により処断される。
- ^ 後掲参考文献『罪数論の研究』1頁以下
- ^ 小野清一郎『犯罪構成要件の理論』有斐閣・昭和28年、364頁以下
- ^ 最高裁判所昭和49年5月29日大法廷判決・刑集28巻4号114頁・判例情報
- ^ 最高裁判所昭和38年4月17日大法廷判決・刑集17巻3号229頁・判例情報
- ^ 最高裁判所昭和51年9月22日大法廷判決・刑集30巻8号1640頁・判例情報
- ^ 最高裁判所昭和57年2月17日決定・刑集36巻2号206頁・判例情報
- ^ 最高裁判所昭和22年(れ)第222号・昭和23年4月8日第一小法廷判決・刑集2巻4号307頁・判例情報
- ^ 最高裁判所昭和27年(あ)第664号・昭和28年4月14日第三小法廷判決・刑集7巻4号850頁・判例情報。重い罪の法定刑が懲役刑と罰金刑で、軽い罪の法定刑が懲役刑のみの場合、罰金刑を選択することはできない。
- ^ 最高裁判所昭和29年(あ)第3573号・昭和32年2月14日判決・刑集11巻2号715頁・判例情報
- ^ 最高裁判所平成18年(あ)第2516号・平成19年12月3日第一小法廷決定・刑集61巻9号821頁・判例情報・判例タイムズ1273号135頁。この事例では、法定刑が「10年以下の懲役」である詐欺罪と、法定刑が「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科」である犯罪収益等隠匿罪が観念的競合に立つ場合に、重い詐欺罪の懲役刑に犯罪収益等隠匿罪の罰金刑を併科することが許される。
[続きの解説]
「観念的競合」の続きの解説一覧
- 1 観念的競合とは
- 2 観念的競合の概要
- 3 要件
- 4 参考文献
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