刑事訴訟法第254条2項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)
「公訴時効」の記事における「刑事訴訟法第254条2項」の解説
刑事訴訟法第254条2項では共犯の一人に対してなされた公訴の提起による時効停止の効果は他の共犯にも及ぶ旨規定している。共犯間での不公平を避けるための規定である。 共犯者の一人が公訴提起されてからその裁判が確定するまでの間、他の共犯の時効の進行は停止する(刑事訴訟法第254条2項)。例としてオウム真理教関係特別手配被疑者(平田信・高橋克也・菊地直子)や、渋谷暴動事件の大坂正明、連続企業爆破事件の桐島聡等がいる。 これに対し、明石花火大会歩道橋事故では、明石署の元副署長が明石署地域官の公判中は時効が停止していたことを理由に時効が完成しないとして、事故発生から5年後の2009年に検察審査会によって業務上過失致死罪(当時の公訴時効が3年)で起訴されたが、裁判所は共犯とは認定せず、公訴時効が成立していたとして免訴判決を言い渡している。
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