刑事訴訟法第254条2項とは? わかりやすく解説

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刑事訴訟法第254条2項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「刑事訴訟法第254条2項」の解説

刑事訴訟法第254条2項では共犯一人に対してなされた公訴の提起による時効停止効果は他の共犯にも及ぶ旨規定している。共犯間での不公平を避けるための規定である。 共犯者一人公訴提起されてからその裁判確定するまでの間、他の共犯時効進行停止する(刑事訴訟法第254条2項)。例としてオウム真理教関係特別手配被疑者平田信高橋克也菊地直子)や、渋谷暴動事件大坂正明連続企業爆破事件桐島聡等がいる。 これに対し明石花火大会歩道橋事故では、明石署の元副署長明石地域官の公判中は時効停止していたことを理由時効完成しないとして、事故発生から5年後2009年検察審査会によって業務上過失致死罪当時公訴時効3年)で起訴されたが、裁判所共犯とは認定せず、公訴時効成立していたとして免訴判決言い渡している。

※この「刑事訴訟法第254条2項」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「刑事訴訟法第254条2項」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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