刑事訴訟法第255条とは? わかりやすく解説

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刑事訴訟法第255条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「刑事訴訟法第255条」の解説

刑事訴訟法第255条は、犯人国外にいる場合、または逃げ隠れしているために公訴提起して起訴状謄本送達できなかった場合この期間は時効停止する旨を定めている。ちなみに、「国外にいる場合」とは、逃げ隠れしている場合異なり公訴提起あったかどうか、起訴状謄本送達ができなかったかどうかには関わりがない(最高裁S37.9.18刑集16-9-1386白山丸事件)、また、一時的な海外渡航による場合であっても停止される平成21年10月20日 最高裁判所第一小法廷 決定)。なお、起訴状謄本送達については第271条を参照のこと。 被疑者国外にいる場合または犯人逃げ隠れているため有効に起訴状謄本送達もしくは略式命令告知ができなかった場合は、国外にいる期間又は逃げ隠れている期間について公訴時効停止する(刑事訴訟法第255条)。この条文事実上運用としては国外逃亡中の公訴時効停止が殆どである。例としてよど号グループ小西隆裕魚本公博若林盛亮赤木志郎)が挙げられる高知市内の女性から計約3300万円をだまし取った不動産業者に関する詐欺罪刑事裁判では海外渡航56繰り返して通算日数324日にわたって海外にいたことについて2009年10月20日最高裁は「犯人国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても公訴時効はその進行停止する」との判決下している。

※この「刑事訴訟法第255条」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「刑事訴訟法第255条」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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