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謄本

原本である書類内容を、文字記号変えることなくすべて写したもの。原本内容証明するために作成される。



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書証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/13 05:29 UTC 版)

(謄本 から転送)

書証(しょしょう)とは、日本の民事訴訟手続において、争いのある事実を立証するための証拠調べの一類型であって、裁判所が文書を閲読して、そこに記載された意味内容を収得することをいう。また、実務上、文書そのものも書証という(民訴規則55条2項等参照)。

図面、写真、録音テープ、ビデオテープのように、文書でないものも、準文書(じゅんぶんしょ)として書証の手続の対象となる(民事訴訟法231条)。




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