本事件
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「前橋スナック銃乱射事件」の記事における「本事件」の解説
2005年(平成17年)3月28日、前橋地方裁判所(久我泰博裁判長)は本事件で殺人などの罪に問われたKに対し求刑通り死刑判決を言い渡した。弁護側はKが全面自供したことにより本事件の全容解明に繋がったとして自首による刑の減軽を求めたが、判決は「捜査機関に発覚する前に自発的になされたとは言えず自首は成立しない」とした。Kは判決を不服として控訴した。 2006年(平成18年)3月16日、Kの控訴審判決で東京高等裁判所(仙波厚裁判長)は一審の死刑判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。Kは即日上告した。 6月19日、前橋地裁(久我泰博裁判長)は本事件で殺人予備罪などに問われたFに対して求刑懲役20年に対して懲役15年を言い渡した 2007年(平成19年)12月10日、東京地裁(朝山芳史裁判長)は本事件と日医大事件で殺人罪などに問われたYOに対して求刑通り死刑を言い渡した。弁護側は実行役の証言を虚偽だとして無罪を主張したが、判決は実行犯の証言の信用性を認めた。その上で本事件について「店でいきなり拳銃十数発を乱射した一種の無差別テロ。巻き添えになった市民の無念は察するに余りある」と指摘した。 2008年(平成20年)1月21日、前橋地裁(久我泰博裁判長)は本事件で殺人罪などに問われていたYKに対して求刑通り死刑を言い渡した。 2009年(平成21年)7月10日、Kの上告審判決で最高裁判所第二小法廷(竹内行夫裁判長)は弁護側の上告を棄却し、Kの死刑判決が確定した。弁護側は「一般客がいると認識しておらず、被告の自白で全容が解明された」と死刑回避を求めたが、小法廷は「全容解明に協力した事情を考慮しても、死刑を是認せざるを得ない」と結論付けた。 2009年9月10日、YKの控訴審判決で東京高裁(長岡哲次裁判長)は一審の死刑判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。弁護側は即日上告した。 11月10日、YOの控訴審判決で東京高裁(山崎学裁判長)は一審の死刑判決を支持し弁護側の控訴を棄却した。高裁はYOを「実行行為こそ担当していないが具体的に支持した首謀者」と認定し、「暴力には暴力で対抗し相手を抹殺するという最も憎むべき犯行動機」と指摘した。 2013年(平成25年)6月7日、YKの上告審判決で最高裁判所第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁護側の上告を棄却し、YKの死刑判決が確定した。弁護側は「役割は非常に従属的で心の底から反省を深めている」と死刑回避を求めたが、小法廷は「冷酷・残虐な犯行で地域に与えた影響は計り知れず、事件で果たした役割は大きい。真摯な反省があるとも言い難い」と退けた。 2014年(平成26年)3月14日、YOの上告審判決で最高裁判所第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は弁護側の上告を棄却し、YOの死刑判決が確定した。 Kは獄中でキリスト教の洗礼を受け、便箋250枚に及ぶ手記を文春オンラインに送り、印税は被害者遺族に渡したいとしている。
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