本事件とは? わかりやすく解説

本事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 07:24 UTC 版)

前橋スナック銃乱射事件」の記事における「本事件」の解説

2005年平成17年3月28日前橋地方裁判所久我泰博裁判長)は本事件で殺人などの罪に問われたKに対し求刑通り死刑判決言い渡した弁護側はKが全面自供したことにより本事件の全容解明繋がったとして自首による刑の減軽求めたが、判決は「捜査機関発覚する前に自発的になされたとは言え自首成立しない」とした。Kは判決不服として控訴した2006年平成18年3月16日、Kの控訴審判決東京高等裁判所仙波厚裁判長)は一審死刑判決支持し弁護側の控訴棄却した。Kは即日上告した6月19日前橋地裁久我泰博裁判長)は本事件で殺人予備罪などに問われたFに対して求刑懲役20年に対して懲役15年言い渡した 2007年平成19年12月10日東京地裁朝山芳史裁判長)は本事件と日医大事件殺人罪などに問われYOに対して求刑通り死刑言い渡した弁護側は実行役の証言虚偽だとして無罪主張したが、判決実行犯証言信用性認めたその上で本事件について「店でいきなり拳銃十数発を乱射した一種無差別テロ巻き添えになった市民無念察するに余りある」と指摘した2008年平成20年1月21日前橋地裁久我泰博裁判長)は本事件で殺人罪などに問われていたYKに対して求刑通り死刑言い渡した2009年平成21年7月10日、Kの上審判決で最高裁判所第二小法廷竹内行夫裁判長)は弁護の上告を棄却し、Kの死刑判決確定した弁護側は「一般客がいると認識しておらず、被告自白全容解明された」と死刑回避求めたが、小法廷は「全容解明協力した事情考慮しても、死刑是認せざるを得ない」と結論付けた2009年9月10日YK控訴審判決東京高裁長岡哲次裁判長)は一審死刑判決支持し弁護側の控訴棄却した。弁護側は即日上告した11月10日YO控訴審判決東京高裁山崎学裁判長)は一審死刑判決支持し弁護側の控訴棄却した。高裁YOを「実行行為こそ担当していないが具体的に支持した首謀者」と認定し、「暴力には暴力対抗し相手抹殺するという最も憎むべき犯行動機」と指摘した2013年平成25年6月7日YKの上審判決で最高裁判所第2小法廷千葉勝美裁判長)は弁護の上告を棄却し、YK死刑判決確定した弁護側は「役割は非常に従属的心の底から反省深めている」と死刑回避求めたが、小法廷は「冷酷残虐な犯行地域与えた影響計り知れず、事件果たした役割大きい。真摯な反省があるとも言い難い」と退けた2014年平成26年3月14日YOの上審判決で最高裁判所第2小法廷鬼丸かおる裁判長)は弁護の上告を棄却し、YO死刑判決確定した。 Kは獄中キリスト教洗礼を受け、便箋250に及ぶ手記文春オンライン送り印税被害者遺族渡したいとしている。

※この「本事件」の解説は、「前橋スナック銃乱射事件」の解説の一部です。
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