むき‐けい【無期刑】
無期刑
無期刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 03:44 UTC 版)
「刑法典 (ポーランド)」の記事における「無期刑」の解説
この最も過酷な刑は、侵略戦争の開始(117条)や、大量虐殺(123条)、国家に対する謀議(127条)、殺人(148条)等の、最も重い犯罪に対して規定されている。25年を超えれば仮釈放が認められる。
※この「無期刑」の解説は、「刑法典 (ポーランド)」の解説の一部です。
「無期刑」を含む「刑法典 (ポーランド)」の記事については、「刑法典 (ポーランド)」の概要を参照ください。
無期刑と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 無期刑のページへのリンク