付加刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 03:16 UTC 版)
罰金 犯罪の事情に応じて金額を決定する。 政治権利の剥奪 一定期間(1年以上5年以下)以下の権利を剥奪される。 選挙権、被選挙権 言論、出版、集会、結社、デモ行進の自由、 国家機関の職務を担当する権利 国有会社、企業、事業単位及び人民団体の指導的職務を担当する権利 なお、死刑、無期徒刑に処された者は、政治的権利を終身剥奪される。 財産没収 犯罪者個人の有する財産の全部又は一部を没収する。
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付加刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 09:05 UTC 版)
他の刑罰に付加される刑罰。単独では成立しない。 獄門(ごくもん) 江戸期日本の死罪の付加刑。 晒し(さらし) 人通りの多い場所に罪状を書いた高札などと共に長時間放置される刑罰。心中の未遂や生き残りの本来の刑罰は非人手下だが、その前に晒されるのが普通だった。 市中引き回し 江戸期日本の死罪以上の罪人に行われた付加刑で、罪人を馬に乗せ、罪状を書いた捨札などと共に刑場まで公開で連行していく。時代劇で「市中引き回しの上打ち首獄門」などと言われる物である。 この刑は、強盗殺人を犯した者に対し適用された。 労働の付加 自由刑の付加刑で、囚人は苦役を義務付けられる。日本の佐渡金山送り、ヨーロッパのガレー船送りなどがある。また寄場送り(よせばおくり)も同様であるが、本来の人足寄場は無宿者の授産施設であり、犯罪者の更生を目指す施設としては世界で最も初期に作られたものである。その後、油絞りなどの重労働で作業ノルマが科せられるようになると苦役と変わらなくなった。 没収 日本でも適用されていて、日本では主刑の言い渡しに付加して科される刑罰である。
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