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しゅうしん-けい 3 【終身刑】



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終身刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/10 09:21 UTC 版)

終身刑(しゅうしんけい)とは一般に、仮釈放による社会復帰の可能性を認めず、受刑者が死亡するまで実際に刑事施設に拘禁し続けるものをいう。


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  1. ^ 「無期」「無期限」という言葉には「期限が不確定である」という意味と、「期限が無く永続的に続く」との2つの意味がある。一般的に、無期謹慎・無期限活動中止といった言葉では期限が不確定なさまを表すが、無期懲役・無期公債・無期限在留カードといった言葉においては永続的に続くさまを表す。「大言海」を参照。
  2. ^無期刑及び仮釈放制度の概要について
  3. ^ 「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。
  4. ^ 大辞泉「無期懲役
  5. ^平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書」p.282
  6. ^ 仏語圏では「Reclusion criminelle a perpetuite」に対し「Reclusion criminelle a perpetuite reelle」と表記して区別が図られる。オランダでは有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性が認められていないため、「Life imprisonment」は実際上の意味を持つため国内では特に区別されないが、議論の際などにおいては区別される。
  7. ^ もっとも、そのような翻訳は報道機関や十分な概念理解を有しないものによってなされており、法務省刑事局「法律用語対訳集-英語編」p.179、ベルンド・ゲッツェ「和独法律用語辞典」成文堂(2007年10月)p.379。ISBN 978-4-7923-9166-9 、直野敦「ルーマニア語分類単語集」大学書林 (1986年08月) p.144、山口俊夫編「フランス法辞典」東京大学出版会(2002年3月)p.715。ISBN 978-4-13-031172-4、法務省刑事局外国法令研究会「法律用語対訳集-フランス語編」p.190、稲子恒夫「政治法律ロシア語辞典」ナウカ出版(1992年2月20日)p.302。ISBN 9784888460279、などにおいてはいずれも「無期懲役」「無期刑」「無期拘禁」「無期自由刑」と訳されている。最高裁判所発行の「法廷通訳ハンドブック 」でも同様であり、たとえば米国人が日本の裁判所で無期懲役の判決を受ける場合、通訳から「Life imprisonment」と告げられる。
  8. ^ ヨーロッパ語圏では、英語の「Life」にあたる語が用いられている。
  9. ^ ただし、これはあくまで可能性であり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。
  10. ^大韓民国刑法典」(韓国語)
  11. ^ドイツ刑法典」(ドイツ語)
  12. ^オーストリア刑法典」(ドイツ語)
  13. ^ 法務大臣官房司法法制調査部 「フランス新刑法典」法曹会(1995年)
  14. ^ ただし、特別の判決により22年まで延長することができる。また、15歳未満の者を殺害し、その前後または最中に強姦等の野蛮行為を行った者に限っては特別の判決をもってこれを最大30年まで延長でき、また仮釈放を認めない旨の決定もできるという特例がある。ただし、後者の場合でも30年を経過した時点で裁判所組織の頂点に位置する破棄院に医学の専門家による鑑定を申請し、この決定を取消すことができる。
  15. ^ルーマニア刑法典」(英語)
  16. ^ A・Jシュヴァルツ著/西原春夫監訳「ポーランドの刑法とスポーツ法」成文堂(2000年5月)。ISBN 978-4-7923-1525-2
  17. ^ロシア刑法典」(英語)
  18. ^カナダ刑法典」(フランス語)
  19. ^ ただし第1級殺人および再度の第2級殺人の場合である。第2級殺人の場合は、仮釈放申請の資格を得る期間を裁判所が10年から25年の範囲内において決定するものとされている。
  20. ^台湾刑法典」(台湾語)
  21. ^イタリア刑法典」(イタリア語)
  22. ^ たとえば、中国刑法81条は、無期刑の仮釈放条件期間を10年としているが、1997年の刑法改正により暴力犯罪および累犯により無期懲役または10年以上の有期懲役に処せられた者に関しては、仮釈放を許すことはできないとする規定が設けられているし(不得假釋无期徒刑)、オランダにおいては有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性を認めていない。米国においては、多数の州において、終身刑(Life imprisonment without parole)が存在し、また、英国においても、量刑ガイドライン附則21章により、極めて重大な謀殺であると認められる事案について、生涯仮釈放資格を得ることができない旨の言渡しをすることができると規定されている。
  23. ^ たとえば、第165回国会法務委員会第3号、2008年6月5日付朝日新聞「あしたを考える」掲載の法務省資料。
  24. ^ これに関連した動向としては、2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、終身刑として仮釈放のない重無期懲役刑および重無期禁錮刑を導入するとともに、死刑の執行を一定期間停止し、衆参両院に死刑制度調査会を設けることを趣旨とする「重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」が発表され、国会提出に向けた準備がなされたが、提出が断念された。しかし、2008年4月には同議連によって、再度「重無期刑の創設および死刑評決全員一致法案」が発表され、同5月には、同議連と死刑存続の立場から終身刑の創設を目指す者とが共同して超党派の議員連盟「量刑制度を考える会」を立ち上げ、終身刑の創設に向けた準備を進めたが、現在では活動が休息している。
  25. ^ 朝日新聞2008年6月5日掲載の保岡興治法務大臣の発言。他にも、たとえば、朝日新聞2008年6月8日の『耕論』の中で元刑務官で作家の坂本敏夫が「(終身刑の受刑者は)仮釈放の希望もなく死を待つだけの存在であり、彼らの処遇は死刑囚並に難しく、刑務官の増員がなければ対応は困難」と主張し、終身刑は精神面からも対応困難な受刑者を増やすだけとしている。
  26. ^ 前述の坂本の記事によれば、国家が負担する受刑者一人当たりの年間予算は50万円であり、高齢化すれば嵩んでくる終身刑受刑者の医療費も、また死後の埋葬料も全額国家負担の必要が生じるなどに関して、具体的な議論が必要であるとしている。また、元検察官河上和雄毎日新聞の論説において「(死刑廃止に伴う)絶対的無期刑は、脱獄の為(ため)に人を殺しても死刑にならないから、刑務官を殺す可能性もある」と主張している。
  27. ^ そこでは「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定されている。更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこではこの4つを「総合的に判断」するものとされていた。
  28. ^ 110号までの矯正統計年報と法務省保護局の資料による。
  29. ^ 2004年は25年10月、2005年は27年2月、2006年は25年1月、2007年は31年10月、2008年は28年7月であった。
  30. ^ 1985年5月31日付中日新聞社会面による。
  31. ^ 前掲法務省資料による。
  32. ^ そうした意見と実際の運用状況との乖離が高まったため、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について詳細な情報を公開するようになった。
  33. ^ 前掲法務省資料および110矯正統計年報による。
  34. ^ それを認めない場合、仮釈放制度をともに廃止するか、無期刑受刑者を仮釈放できるまでの期間を30年に引き上げるかの選択となる。ここで後者を選択する場合、無期刑と30年の有期刑で仮釈放を許可できる最短期間に20年の差異が生じ、仮にこの差異を解消しようとすると、「3分の1」という有期刑の仮釈放の条件を引き上げることが考えられるが、その場合短期の刑を含む有期刑全体の整合性を考慮する必要が生じ、議論はもはや無期刑だけの問題にとどまらなくなり、刑事拘禁政策全体の議論となる
  35. ^ なお、有期刑の上限を引き上げる際の法制部会等の議論の経緯においては、20年という有期刑の上限が国民感情に照らして不適切であるという趣旨表明に加え、無期刑と20年の有期刑との間に仮釈放が可能となる期間に連続性が欠けているため、それを解消するためにも30年まで有期刑の上限を延長し、連続性を持たせるべきであるとの趣旨表明がなされている。
  36. ^ 110号までの矯正統計年報による。


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