無期懲役とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:12 UTC 版)
元来「無期刑」とは、刑期に「期」限が「無」いこと、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたること(受刑者が死亡するまでその刑を科すということ)を意味し、有期懲役より重い刑罰であり、死刑に次ぐものとされており、日本の刑法を英語で表現する場合も「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁) with work」との語が充てられている。これは刑期、あるいは刑期の上限をあらかじめ定めない絶対的不定期刑とは異なり、不定期刑では刑がいつかは終了することが想定されているのに対し、無期懲役では刑が終了することは想定されていない。 ただし、現在の刑法28条では無期懲役の受刑者にも仮釈放(一生という刑期の途中において一定の条件下で釈放する制度)によって社会に復帰できる可能性を認めており、同法の規定上10年を経過すればその可能性が認められる点で、現行法制度に存在する無期懲役は相対的無期刑であり、絶対的無期刑(重無期刑)とは異なる。仮釈放による社会復帰の可能性が全くない無期懲役は日本の法制度には存在しない。
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