imprisonment
「imprisonment」の意味・「imprisonment」とは
「imprisonment」とは、英語で「投獄」または「監禁」という意味である。法律の文脈では、特に罪を犯した人が刑事裁判によって刑務所に入れられることを指す。例えば、「He was sentenced to two years' imprisonment for theft.」(彼は窃盗の罪で2年の懲役刑を宣告された)という文では、「imprisonment」は懲役刑を意味する。「imprisonment」の発音・読み方
「imprisonment」の発音は、IPA表記では /ɪmˈprɪzənmənt/ となる。カタカナで表すと「イムプリズンメント」となる。日本人が発音する際には「イムプリズンメント」と読むと良い。「imprisonment」の定義を英語で解説
「Imprisonment」 is defined as the state of being kept in prison, especially as a punishment established by a court of law. For instance, in the sentence "The judge ordered his imprisonment for five years," the term "imprisonment" refers to the punishment of being incarcerated.「imprisonment」の類語
「imprisonment」の類語としては、「incarceration」や「detention」、「confinement」、「custody」などがある。これらの単語も同様に、「投獄」や「監禁」を意味するが、使用する文脈によってニュアンスが異なる。「imprisonment」に関連する用語・表現
「imprisonment」に関連する用語や表現としては、「sentence」(判決)、「convict」(有罪判決を下す)、「jail」(刑務所)、「prisoner」(囚人)などがある。これらの単語は、法律や刑事裁判の文脈で「imprisonment」と共に頻繁に用いられる。「imprisonment」の例文
以下に「imprisonment」を用いた例文を10個示す。 1. He was sentenced to life imprisonment for murder.(彼は殺人の罪で終身刑を宣告された)2. The maximum penalty for the crime is ten years' imprisonment.(その犯罪の最高刑は10年の懲役である)
3. She served two years of her imprisonment before being released.(彼女は釈放される前に2年間の刑期を務めた)
4. The court ordered his imprisonment for fraud.(裁判所は彼に詐欺の罪で投獄を命じた)
5. His imprisonment was a result of his own actions.(彼の投獄は彼自身の行動の結果であった)
6. The law calls for imprisonment of up to five years for such an offense.(そのような違反に対しては法律が最大5年の投獄を求めている)
7. He appealed against his imprisonment.(彼は自分の投獄に対して控訴した)
8. The judge considered the severity of the crime and ordered his imprisonment.(裁判官は犯罪の重大性を考慮し、彼の投獄を命じた)
9. The imprisonment of innocent people is a violation of human rights.(無実の人々の投獄は人権侵害である)
10. His imprisonment ended after three years when new evidence was presented.(新たな証拠が提出されたとき、彼の投獄は3年後に終わった)
禁錮
別表記:禁固
英語:imprisonment
「禁錮」とは、刑法上の刑罰のうち一定の期間にわたり刑事施設に拘置させることで懲役のように作業義務を科さずに受刑者の自由を奪い受刑者を罰する刑罰のことを意味する表現。
禁錮とは、禁固刑に関する規定
禁錮は刑法第13条において規定されている。(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
―― 刑法 e-Gov
禁錮刑とは、禁錮と禁固刑の違い
禁固刑は「禁錮に処する刑罰」くらいの意味であり、ほぼ「禁錮」と同義。「禁錮」と「禁固刑」は互いに置き換え可能な語彙である。公文書でも両方の言い方の使用例が見つかる。
あえて区別をつけるとすれば、そもそも「禁錮」は「ある場所に閉じ込めて外に出さないこと」を意味する語であり、必ずしも、刑法上の刑罰だけを指すとは限らない。その点「禁固刑」といえば「刑罰として科される禁錮」であることが明示できる。
「禁錮」と「懲役」の違い
禁錮と懲役の違いは、刑務作業が義務付けられているかどうか、である。懲役刑の受刑者は刑務作業を行わなくてはならない。禁固刑の受刑者は刑務作業を行わなくてよい。禁錮刑の受刑者も申し出れば刑務作業を行うことはできる。実際、過半数の禁錮受刑者が刑務作業を進んで行っているという。
禁錮と懲役は、どちらも、最短でも1ヶ月~最大20年、あるいは無期、という長期間にわたって刑が科される。
なお、禁錮と同じく「刑事施設に留め置かれる刑罰」であって、その期間が1日~29日間と比較的短期の刑を、「拘留」という。拘留は禁錮より軽い。罰金刑よりも軽い。
「懲役」「禁錮」「拘留」は、いずれも「受刑者の自由を剥奪する刑罰」であり、「自由刑」に区分される。
禁錮と懲役の違いはなくなるかもしれない
2022年3月、政府は「懲役」と「禁錮」を共に廃止し、あらたに「拘禁刑」 を創設してこれに一本化する改正案を閣議決定した。同年6月には参議院本会議で可決された。これによって禁錮や懲役の刑はなくなる。拘禁刑も自由刑であることには変わりはない。「禁固」と「死刑」「罰金」との違い
死刑や罰金刑と禁固刑は、まず刑罰の軽重が異なる。また、刑罰の様態も異なる。刑罰の軽重は、重い順に「死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料」と並ぶ。この6種は独立して科すことのできる「主刑」である。この他に「没収」もある。没収は、主刑に付加する形で科せられる「付加刑」である。
刑罰は様態に応じて「自由刑」「生命刑」「財産刑」の3種類に区分できる。
「禁錮」「懲役」「拘留」は、受刑者の自由を奪って刑罰とするものであり、「自由刑」に区分される。
「死刑」は受刑者の生命を奪って罰とするものであり、「生命刑」に該当する。
「罰金」と「科料」(ならびに「没収」)は、受刑者の財産を剥奪して罰とする刑であり、「財産刑」にあたる。
刑罰の様態には「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、これらに該当する刑罰は現行の刑法にはない。
禁錮7年の罪
いわゆる「内乱幇助罪」は、刑法第79条で「7年以下の禁錮」に処される旨が規定されている。このような、法令において罰則が具体的に規定されている刑を「法定刑」という。ちなみに内乱の首謀者は「死刑または無期禁錮」、外患誘致罪は「死刑」である。
法定刑で禁錮が定められている罪は「内乱」および「私戦予備及び陰謀」の罪のみである。私戦予備及び陰謀罪は「5年以下の禁錮」、ただし自首した場合は刑が免除される。
禁錮生活は辛い・きつい、と感じる人は少なからずいる
禁錮刑の受刑者は、基本的にはじっと座って過ごす。懲役刑の受刑者が作業している間、何をすることも許されず、ただ座っていることが求められる。人によっては、この「何もすることがない」状況が苦痛でしょうがなく、体を動かせる懲役の方がずっとマシと思えたりもする。そのため刑務作業を申し出て懲役刑と同じく作業に従事する者が出てくる。「自宅で禁錮」はあり得るか
刑罰としての禁錮は「刑事施設に拘置する刑」と定められている以上、自宅で受刑するということはあり得ない。海外では受刑者に発信機を装着させ常時監視可能にした上で「自宅監禁」する試みが行われたことがある。
そもそも「禁錮」という語彙は「ある場所に閉じ込めて外に出さないこと」を意味する語であり、必ずしも刑法上の刑罰だけを指す語彙ではないため、刑罰に関する文脈でなければ「自宅で禁錮」「自宅に禁錮」といった表現をあえて使うことも可能ではある。
拘禁刑
拘禁刑(こうきんけい)とは、自由刑であり身柄の拘禁を内容とする刑。
概要
「拘禁刑」はアメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度でのその単一の刑種の表現に用いられ[1]、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑が公的な資料などで「拘禁刑」と訳される[2]。
なお、自由刑は日本のように作業義務の有無等によって懲役、禁錮、拘留のように区分する国もあり[1]、日本語訳では便宜的に重罪の自由刑に「懲役」や「禁錮」の訳、軽罪の自由刑に「拘禁刑」の訳が当てられることもあるが、いずれも法制度上の作業の強制等を伴うものではない場合があり法制度に関する資料では「拘禁刑」と訳されている[1]。
これらの自由刑には刑務作業が定められている場合もあるが、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているわけではない[3]。
日本
2022年現在、日本における自由刑は作業義務のある懲役、作業義務のない禁錮(1ヶ月以上)・拘留(30日未満)というように作業義務の有無により刑罰が区分されており、「拘禁刑」という区分は存在しない。
しかし、2021年12月に法務省が日本の刑罰にも拘禁刑を導入し、従来の懲役刑・禁錮刑を一元化する方針であると報道され[4]、2022年3月8日に侮辱罪に拘禁刑を導入することを含む刑法などの法改正案が閣議決定され、同6月13日に、参議院本会議で可決された[5]。現在の刑法制定以来、115年ぶりに刑罰の種類が変更された。拘禁刑導入に係る部分については、2023年11月10日に公布された、刑法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第318号)により、2025年(令和7年)6月1日に施行されることが決定された。
アメリカ合衆国
アメリカ合衆国の拘禁刑は刑務作業を内容とするものではないが、連邦規則では身体的及び精神的に可能な既決被収容者には作業が割り当てられる[3]。ただし、拘禁刑の内容は州により異なる。
ニューヨーク州
ニューヨーク州では自由刑としてImprisonment(拘禁刑)が設けられている[2]。重罪には終身刑又は有期刑(1年~25年)、軽罪には原則1年以下の刑期となっている[2]。行刑法では社会化と更生に最も資すると考えられる教育プログラムを受けることになっている[1]。拘禁刑により州の矯正施設に収容されている肉体的に支障のない受刑者は、日曜及び祝日を除いて、毎日8時間を越えない範囲で作業に従事させることができる[2](作業義務が科せられているわけではない[1])。作業は当該施設や州の機関のための生産または職業訓練や職業指導を目的として実施される[2]。
カリフォルニア州
カリフォルニア州では受刑者に作業義務を科しているが、この課業には行刑規則に定められた刑務作業だけでなく、教育、治療プログラム等も含まれる[1][2]。
アメリカ合衆国カリフォルニア州の一部刑務所の刑務作業のメニューには、山林火災の消火作業がある。2017年に発生した山林火災の際には、500人以上が消火作業に当たった。報酬は、時給1ドルであり、プロの消防士の最低額17ドルと比べてわずかな額ではあるが、カリフォルニア州の刑務所の刑務作業の中では最高額の報酬となっている[6]。
イギリス
イギリスでは自由刑としてCustodial Sentence(拘禁刑)が設けられている[2]。イギリスの拘禁刑も刑務作業を刑罰の内容とするものではないが、行刑法令では既決被収容者は作業に就くよう要求される[1][3]。ただし、全刑務所で教育の提供が義務付けられており、一定の場合には通常作業に割り当てるべき時間帯が教育に当てられる[2]。
フランス
フランスの拘禁刑では受刑者に作業義務はないが、刑務所長等から提案された活動(作業、職業訓練、情報、教育、文化、社会文化、スポーツ及び身体的な活動)の少なくとも一つに参加する義務を負う[1][2]。刑事訴訟法により施設長の許可を得れば作業に従事できる[1]。作業及び職業訓練等に従事した活動は受刑者の社会復帰や行状の評価の判断の際に考慮される[2]。
ドイツ
ドイツでは自由刑としてFreiheitsstrafe(拘禁刑)が設けられている[2]。終身刑と有期刑(1月~15年)がある[2]。
ドイツの拘禁刑も刑務作業を刑罰の内容とするものではないが、行刑法令で受刑者は作業または労作を行うこととされている[1][3]。受刑者には原則年に3ヶ月まで施設内の補助活動への就業を義務付けることができる[2]。作業義務は65歳以上の者及び就業禁止期間中の妊産婦については免除される[2]。
出典
- ^ a b c d e f g h i j “諸外国の制度概要(資料6)”. 法制審議会. 2018年5月4日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n “諸外国の制度概要(資料1)”. 法制審議会. 2018年5月5日閲覧。
- ^ a b c d “第2回行刑改革会議”. 法務省. 2018年5月4日閲覧。
- ^ “【独自】懲役と禁錮を一元化へ…「拘禁刑」創設、115年ぶりに刑の種類を変更 : 社会 : ニュース”. 読売新聞オンライン. 読売新聞社 (2021年12月27日). 2021年12月27日閲覧。
- ^ “SNS上ひぼう中傷対策強化 侮辱罪に懲役刑導入 刑法改正案決定”. NHK NEWSWEB. NHK. (2022年3月8日) 2022年3月8日閲覧。
- ^ 山火事と闘う受刑者たち、時給1ドルの消火プログラム 米加州 AFP(2017年10月16日)2017年10月31日閲覧
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