刑事政策の目的と刑罰の関係とは? わかりやすく解説

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刑事政策の目的と刑罰の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 04:24 UTC 版)

日本の刑事司法」の記事における「刑事政策の目的と刑罰の関係」の解説

日本の刑法規定する刑罰は、生命刑である死刑、自由剥奪刑である無期刑懲役禁固)と有期刑懲役禁固)と拘留財産刑である罰金科料であり、身体損壊刑はない。 無期刑に関して一部報道機関評論家市民などが、無期刑終身刑について、仮釈放があると無期刑仮釈放が無いと終身刑別種刑罰認識し死刑無期刑の罰の重さの差が大きいので、死刑無期刑の間の刑罰として終身刑採用すべきとの意見主張しているが、前記のような認識誤解であり、刑法刑法学分野では終身刑無期刑同義語等価である。 無期刑終身刑国際的に標準的な表現では、英語表記では Life imprisonment(sentence) with paroleLife imprisonment(sentence) without parole日本語表記では仮釈放可能性がある無期刑終身刑仮釈放可能性が無い無期刑終身刑である。 仮釈放可能性がある無期刑終身刑でも仮釈放許可されない場合結果として死ぬまで服役になる。日本の刑法では有期刑無期刑ともに仮釈放可能性有り社会復帰前提とした処遇である。ただし、有期刑無期刑ともに、判決確定時の年齢刑罰重さ有期刑刑期または無期刑)の関係上、恩赦刑の執行免除執行停止などの例外的処遇以外の場合社会復帰可能性が低い事例もある。例え50歳以上の人懲役30年無期懲役判決受けた場合は、満期釈放仮釈放になる前に病死老衰死生物的寿命が終わる可能性が高い。

※この「刑事政策の目的と刑罰の関係」の解説は、「日本の刑事司法」の解説の一部です。
「刑事政策の目的と刑罰の関係」を含む「日本の刑事司法」の記事については、「日本の刑事司法」の概要を参照ください。

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