諸外国における法制とは? わかりやすく解説

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諸外国における法制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「諸外国における法制」の解説

報道用語の「終身刑」を英語にすればLife imprisonment without parole」が充てがわれるべきであるが、日本報道では、これまでLife imprisonment」を直訳的に「終身刑」と翻訳してきたため、それが伝え広げられ海外(特にヨーロッパ語圏)では「仮釈放可能性のない無期刑」が一般的に採用されているとの風説が広まることにつながったまた、そのような中で、「Life imprisonment without parole」を直訳的に「仮釈放のない終身刑」と翻訳することと、海外仮釈放などの情報容易に取得できるようになった情報網発達相まって海外には「仮釈放のある終身刑」という日本の無期刑とは「別概念」のものが存在するといった言説拡大し概念的な混乱一段と広がることになった。 しかし、現実海外刑法典仮釈放法典見れば、「仮釈放資格認められる、最低の期間」は日本より長い場合が多いものの、比較多数の国において、すべての無期刑受刑者において仮釈放可能性認められており、たとえば、大韓民国刑法721項10年ドイツ刑法57条a、オーストリア刑法46条5項 は15年フランス刑法132-23条 は18年ルーマニア刑法551項20年ポーランド刑法783項ロシア刑法79条5項、カナダ刑法745条1項台湾刑法77条 は25年イタリア刑法176条 は26年経過によってそれぞれ仮釈放可能性認めている。一方で中国米国オランダなどにおいては仮釈放のない無期刑制度が現に存在している。これら諸外国状況について、法務省国会答弁比較法資料において、「諸外国を見ると仮釈放のない無期刑採用している国は比較少数とどまっている」とかねてからしばし説明してきたが、この事実は現在でもあまり周知されていない状況にある。

※この「諸外国における法制」の解説は、「日本における死刑」の解説の一部です。
「諸外国における法制」を含む「日本における死刑」の記事については、「日本における死刑」の概要を参照ください。

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