人権蹂躙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/09 02:48 UTC 版)
(人権侵害 から転送)
人権蹂躙(じんけんじゅうりん)または人権侵害(じんけんしんがい)とは、国家権力(特に「公権力」を行使する行政主体)が憲法の保障する基本的人権を犯すことをいう(現代的な法律学の講学上の定義。「#講学上の人権侵害」)。また、私人間で、顔役、ボス、雇主、マスコミなどが、弱い立場にある人々の人権を違法に侵犯する意味にも用いられる(「#私人間での人権侵害」)。法律学の分野や行政機関では「人権侵害」という用語が用いられることが多く、一般用語としては「人権蹂躙」という呼び方が用いられることが多い。[1]「人権」を「勝手が通る事」という意味に解釈し、「勝手が通らない事」を(特に政治的意図を持って)「人権侵害」と呼ぶ事もある。これは、前述の語意と大きく異なるので、文中での使用がどちらの意味で使われているのかよく判断する事が必要である。本項目においては、主に道義的な意味合いにおける人権蹂躙、人権侵害について解説する。
- ^ 法学分野の用語として「人権侵害」の語が収載されているのは、#参考文献をはじめとする法学専門書のほか、ブリタニカ百科事典、世界大百科事典など。行政機関の例としては法務省など(外部リンク参照)。「人権侵害」を「人権蹂躙」と同義とした上で人権蹂躙に語義を収載しているのは、広辞苑第5版、三省堂大辞林第1版、小学館大辞泉第1版、岩波国語辞典第6版などがある。
- ^ マグナ・カルタはジョン国王による恣意的な課税等の「人権侵害」を認めないことを目的に制定された。
- ^ ホッブズは、代表的著作の一つである『[[リヴァイアサン (ホッブズ)|]]』(1651年)において、各人が自然権を行使した場合、自然状態が闘争状態になるととらえ、そのような自然状態における自己保存の権利を、国王または合議体の制定する法律に従って、政府(国王)に委託すべきと唱えた(法の支配の原理、社会契約説の創始)。ホッブズの説に対しては、絶対主権、絶対主義を擁護していると批判された。このような批判として、ロックは、『政治論二篇』(1690年)などで、次のような自然権観念を唱えた。つまり、「自然状態」では基本的には平和だが侵害に対する保障がない。労働の対価である「私有財産」は最大限保障されなければならない。侵害に対しては、自己の私有財産を防衛するために抵抗が正当化される。ロックの思想は、名誉革命(1688年)の正当性を支える理論的支柱となり、その後に制定された権利章典(1689年)に影響を与えた。ルソーは、『社会契約論』、『エミール』(いずれも1762年)などの著作で、ロックの思想を発展的に継承した。『社会契約論』は中江兆民によって日本語に翻訳され(『民約訳解』)、自由民権運動に大きな影響を与えた。
- ^ ブリタニカ百科事典に上げられた見解による。ただし、実際の捜査でよく用いられる別件逮捕が人権侵害か否か、人権侵害にあたらない場合の限界等については、法律学者や実務家(検察官、裁判官、弁護士等)らの間で大きく見解が分かれる。参考文献として捜査#参考文献も参照。
- ^ このような見解は、比較的一般的なものであるが、例えば、『ブリタニカ百科事典』の「アファーマティブ・アクション」の項目に端的にまとめられている。
- ^ 男女雇用機会均等法(1985年に「勤労婦人福祉法」の改正により制定)では、制定当初の基本的理念として、「女性労働者が性別によって差別されないこと」、および「母性の尊重」が重視されていた(改正前2条)。しかし、「男性差別」をも是正する必要性等が指摘されるようになり、2006年法改正(2007年4月1日施行予定)によって、「男女を問わずに労働者が性別によって差別されることがないこと」が、法の基本的理念として明記された(新旧対照表参照)。また、障害者対策の問題も、障害者を「社会的弱者」とみて、障害者に対する援助に偏った施策をとることは社会参加への道を閉ざすものであるとして、自己決定権の尊重やノーマライゼーションの理念が強調されるようになってきている。もっとも、近時の施策の変更については、財政面の見地、つまり社会保障費を抑制する目的が大きいとの批判も根強い(障害者自立支援法等を参照)。
- ^ インターネットなどの新たなメディア(媒体)を「マスメディア」「マスコミュニケーション」の範疇に含めるか否かについては議論がある。
- ^ プライバシー暴露事件としては、インターネットの電子掲示版において、プライバシー情報を含む嫌がらせの書き込みを反復継続して行った被告に対して550万円の支払いを命じた判決等がある(東京地方裁判所八王子支部平成14年8月29日)。また、著名事件としては、ニフティサーブ現代思想フォーラム事件(ニフティサーブ#ニフティサーブ現代思想フォーラム事件第2審判決、東京高等裁判所2001年(平成13年)9月5日)は、インターネット上での論争における侮辱的な言動に対して、発言者に損害賠償責任を認めつつ、ニフティ社及びシスオペの責任を否定している。他方、ニフティサーブ本と雑誌フォーラム事件(ニフティサーブ#ニフティサーブ本と雑誌フォーラム事件第1審判決、東京地方裁判所2001年(平成13年)8月27日判決・判例時報1778号90頁、判例タイムス1086号181頁、メディア判例百選112事件)では、対抗言論の法理(対等な立場における言論による名誉の侵害に対しては、言論で反論をすること等によって名誉の回復を図るべきとする法理)を正面から認めている。詳細は各項目等を参照。
- ^ 明石書店から 『日弁連・弁護士会人権救済申立事例集—人権侵害の根絶をめざして』(ISBN 4-750-30753-X)が出版 されている(1995年)
- 1 人権蹂躙とは
- 2 人権蹂躙の概要
- 3 メディアと人権侵害
- 4 人権侵害に対する救済
「人権侵害」の用例一覧
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 (e-Gov)
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 (平成十八年六月二十三日法律第九十六号) 最終改正:平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO096.html
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 (e-Gov)
の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO147.html
坂口安吾 切捨御免 ——貞操なきジャーナリズム—— (青空文庫)
三日上野駅到着は犯人見物の人出で賑ったそうだが、首実検で、犯人らしくないときまると、たった一日でガラリと人気が変って、今日(八月二十五日)の新聞は、人権侵害、にわかにH画伯に同情あつまり、警視庁は総攻撃をくらっている。 警視...
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