ないらんほうじょ‐ざい〔ナイランハウジヨ‐〕【内乱×幇助罪】
読み方:ないらんほうじょざい
内乱幇助罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:55 UTC 版)
兵器、資金もしくは食糧を供給し、またはその他の行為により、内乱、予備・陰謀を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する(内乱等幇助罪。刑法79条)。暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する(刑の必要的免除。刑法80条)。実行着手後の自首は刑法42条1項(刑の任意的免除)によるのは予備・陰謀の場合と同様である。 内乱等幇助罪を教唆した者は、5年以下の懲役または禁錮に処される(破壊活動防止法38条2項1号)。教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときの扱いは、内乱予備罪・内乱陰謀罪の教唆の場合と同じである(破壊活動防止法41条)。
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