内乱幇助罪とは? わかりやすく解説

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ないらんほうじょ‐ざい〔ナイランハウジヨ‐〕【内乱×幇助罪】

読み方:ないらんほうじょざい

内乱等幇助罪


内乱幇助罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:55 UTC 版)

内乱罪」の記事における「内乱幇助罪」の解説

兵器資金もしくは食糧供給し、またはその他の行為により、内乱予備陰謀幇助した者は、7年以下の禁錮処する内乱等幇助罪刑法79条)。暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する(刑の必要的免除刑法80条)。実行着手後の自首刑法421項(刑の任意免除)によるのは予備陰謀場合と同様である。 内乱等幇助罪教唆した者は、5年以下の懲役または禁錮処される破壊活動防止法382項1号)。教唆された者が教唆係る犯罪実行する至ったときの扱いは、内乱予備罪・内乱陰謀罪教唆場合と同じである(破壊活動防止法41条)。

※この「内乱幇助罪」の解説は、「内乱罪」の解説の一部です。
「内乱幇助罪」を含む「内乱罪」の記事については、「内乱罪」の概要を参照ください。

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