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内乱罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/15 05:05 UTC 版)
内乱罪(ないらんざい、内乱に関する罪、刑法第77条~第80条)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である。
本罪は国家の秩序を転覆せしめる重大な罪であるが、仮に内乱が成功した場合、革命成功ということでその行為は正当化されて犯罪性が否定されるので危険犯として規定する他ない。
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