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強盗致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/03/08 05:47 UTC 版)
(強盗致傷罪 から転送)
強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法240条で定められた罪。「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(243条)。
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[続きの解説]
「強盗致死傷罪」の続きの解説一覧
- 1 強盗致死傷罪とは
- 2 強盗致死傷罪の概要
- 3 既遂・未遂
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