三省堂 大辞林 |
かいこ くわい― 1 【回顧】
かいこ かひ― 1 【蚕】
かいこ 1 【▼揩鼓】
かいこ 1 【開▽口】
かいこ 1 【解雇】
かいこ くわい― 1 【懐古】
時事用語のABC |
解雇(かいこ)
使用者と労働者の合意で結ばれた雇用契約を使用者側が解約することを「解雇」といい、労働者側が解約する「退職」と区別する。
労働基準法によると、期間を定めていない雇用契約は、30日前までに予告をすれば解約できることを定めている。また、社会的身分などを理由とした解雇や、労働基準監督署への申告を理由とする解雇などは禁止されている。
この裏を返せば、労働基準法の禁止条項に抵触しない限り、使用者は自由に解雇できることを意味する。労働力の提供によって生活基盤を支える労働者にとってみれば、相手側の都合で意のままに解雇させられるのではたまらない。
そこで、最高裁判所は、合理的な理由がなく社会通念に照らして許すことのできない解雇について、解雇権の濫用であって無効となるとの判断を示した。その結果、企業は従業員の解雇に慎重になると同時に、あいまいな解雇基準をめぐる労使間の対立が長期化するという弊害も出ている。
失業率が5%を越えた現在、解雇はより現実的な問題となって社会全体を覆っている。雇用情勢は厳しいが、法律や政令などで解雇基準を明確にしておけば、解雇時の不要なトラブルは避けられるだろう。しかし、その基準さえ満たしていれば解雇権を行使できるとなると、企業は解雇に躊躇(ちゅうちょ)しなくなるかもしれない。
▲関連キーワード「雇用調整」
▲関連キーワード「早期退職制度」
(2001.11.07更新)
法律関連用語集 |
解雇(かいこ)
使用者の一方的な判断で労働契約を終了させること。普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類がある。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の濫用にあたり無効とされる(労働基準法18条の2)。
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出典:漢字辞典 |
蚕
蝅
蠶
蠺
かいこと同じ種類の言葉
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