水防法とは? わかりやすく解説

水防法

読み方:すいぼうほう

水防に関する法律洪水津波高潮といった水災対応することを目的とする。

水防法は、主に、水災警戒水害軽減のために行政側が取るべき行動について規定している。たとえば第7条では都道府県水防計画定め事としている。

水防法第15条では、社会福祉施設などの「要配慮者利用施設」については洪水などが発生した場合備えた避難訓練避難計画用意する旨が規定されている。ただし、従来の水防法では、する「よう努めなければならない」という努力目標扱いだった。

2016年8月岩手県台風上陸して小本川大雨により氾濫下流高齢者施設濁流呑まれて、施設利用していた高齢者9名が死亡した。同水害受けて2017年2月に水防法が改定要配慮者利用施設における避難計画作成義務として規定されることとなった

関連サイト:
水防法 - e-Gov

すいぼう‐ほう〔スイバウハフ〕【水防法】

読み方:すいぼうほう

水防目的で、その組織・活動などについて定めた法律昭和24年1949施行


水防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/09 01:11 UTC 版)

水防法(すいぼうほう、昭和24年6月4日法律第193号)は、洪水または高潮に際し、水災を警戒し、防御し、およびこれに因る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的として制定された日本法律である。




「水防法」の続きの解説一覧

水防法(関連部分のみ抜粋)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 06:38 UTC 版)

水防団」の記事における「水防法(関連部分のみ抜粋)」の解説

第5条 水防管理団体は、水防事務処理するため、水防団を置くことができる。 第6条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 2 水防団設置区域及び組織並びに水防団長及び水防団員定員任免給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会議決定める。 第6条の2 水防団長又は水防団員公務により死亡し負傷し若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員属す水防管理団体は、政令定め基準従い市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会議決定めところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害補償しなければならない。 2 前項場合においては水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない第6条の3 水防団長又は水防団員非常勤のものが退職した場合においては当該水防団長又は水防団員属す水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会議決定めところにより、その者(死亡による退職場合には、その者の遺族)に退職報償金支給することができる。 第9条 水防管理者水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川海岸堤防等を巡視し水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ち当該河川海岸堤防等の管理者連絡して必要な指定求めなければならない第10条の7 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位都道府県知事定め警戒水位達したときその他水防必要がある認めるときは、都道府県水防計画定めところにより、水防団及び消防機関出動させ、又は出動準備をさせなければならない第12条 水防団長水防団員及び消防機関属する者は、水防緊急の必要がある場所におもむくときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空き地及び水面通行することができる。 第14条 水防緊急の必要がある場所においては水防団長水防団員又は消防機関属する者は、警戒区域設定し水防関係者以外のに対して、その区域への立入禁止し若しくは制限し、又はその区域からの退去命ずることができる。 2 前項の場所においては水防団長水防団員若しくは消防機関属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 第17条 水防管理者水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体区域内に居住する者、又は水防現場にある者をして水防従事させることができる。 第18条 水防際し堤防その他の施設決壊したときは、水防管理者水防団長又は消防機関の長は、直ちにこれを関係者通報しなければならない第19条 堤防その他の施設決壊したときにおいても、水防管理者水防団長及び消防機関の長は、できる限りはん濫による被害拡大しないように努めなければならない第20条 何人も水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。 2 国土交通大臣都道府県知事水防管理者水防団長消防機関長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法昭和59年法律86号)第2条第5号規定する電気通信事業者その事業の用に供する電気通信設備優先的に利用し、又は警察通信施設気象官署通信施設鉄道通信施設電気事業通信施設その他の専用通信施設使用することができる。 第21条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者水防団長又は消防機関の長は、水防現場において必要な土地一時使用し、土石竹木その他の資材使用し若しくは収用し、車馬その他の運搬具若しくは器具使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 第24条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事水防管理者水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。 第27条 都道府県は、条例で、指定管理団体水防団員定員基準定めることができる。 第28指定管理団体は、毎年水防団及び消防機関水防訓練を行わなければならない

※この「水防法(関連部分のみ抜粋)」の解説は、「水防団」の解説の一部です。
「水防法(関連部分のみ抜粋)」を含む「水防団」の記事については、「水防団」の概要を参照ください。


水防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 15:12 UTC 版)

水防」の記事における「水防法」の解説

詳細は「水防法」を参照 日本においては実際水防作業のために 1949年に水防法が公布された。これに基づいて水防管理団体組織され洪水発生時には消防機関などとの協力により必要な作業行なっている。また平時にも、河川巡視警備、必要材料器具整備水防演習などを行っている。

※この「水防法」の解説は、「水防」の解説の一部です。
「水防法」を含む「水防」の記事については、「水防」の概要を参照ください。

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