水防法
水防に関する法律。洪水、津波、高潮といった水災に対応することを目的とする。
水防法は、主に、水災の警戒や水害の軽減のために行政側が取るべき行動について規定している。たとえば第7条では都道府県は水防計画を定める事としている。
水防法第15条では、社会福祉施設などの「要配慮者利用施設」については洪水などが発生した場合に備えた避難訓練や避難計画を用意する旨が規定されている。ただし、従来の水防法では、する「よう努めなければならない」という努力目標の扱いだった。
2016年8月、岩手県に台風が上陸して小本川が大雨により氾濫、下流の高齢者施設が濁流に呑まれて、施設を利用していた高齢者9名が死亡した。同水害を受けて2017年2月に水防法が改定、要配慮者利用施設における避難計画の作成は義務として規定されることとなった。
関連サイト:
水防法 - e-Gov
水防法
水防法(関連部分のみ抜粋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 06:38 UTC 版)
「水防団」の記事における「水防法(関連部分のみ抜粋)」の解説
第5条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 第6条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 2 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 第6条の2 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 2 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 第6条の3 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することができる。 第9条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防等の管理者に連絡して必要な指定を求めなければならない。 第10条の7 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が都道府県知事の定める警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 第12条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場所におもむくときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空き地及び水面を通行することができる。 第14条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 2 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 第17条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 第18条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 第19条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長及び消防機関の長は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 第20条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。 2 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。 第21条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車馬その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 第24条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。 第27条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。 第28条 指定管理団体は、毎年水防団及び消防機関の水防訓練を行わなければならない。
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水防法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 15:12 UTC 版)
詳細は「水防法」を参照 日本においては、実際の水防作業のために 1949年に水防法が公布された。これに基づいて水防管理団体が組織され、洪水発生時には消防機関などとの協力により必要な作業を行なっている。また平時にも、河川の巡視や警備、必要材料や器具の整備、水防演習などを行っている。
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