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げんごう-ほう ―がうはふ 【元号法】
1979年(昭和54)に制定された元号に関する法律。旧皇室典範にあった元号に関する規定が現行の皇室典範になく、慣習として用いられている元号に、法的根拠を与えるために制定。元号について、政令で定めること、皇位継承のあった場合に限り改めることを規定する。
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元号法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/05 11:19 UTC 版)
元号法(げんごうほう)は、元号(年号)について定めた日本の法律である。
- ^ ただし、裁判所における民事事件に関する文書に関しては、明治9年司法省達第27号「民事裁判上ノ手続書並ニ口書判決文等ニ年月日記載ノ方」で、年号を記載すべきである旨定められている。もっとも、この司法省達は、既出の年月日を再度記載する場合に、「同年」とか「同日」という語を使わないようにすべきとするものであり、元号の使用を定めることを目的としたものではない。
- ^ 元号に関する世論調査
[続きの解説]
固有名詞の分類
- 元号法e-Gov
元号法に関連した本
- 元号事典 (東京美術選書) 池田 政弘 東京美術
- 年号の歴史―元号制度の史的研究 (雄山閣BOOKS) 所 功 雄山閣出版
- 日本の年号―揺れ動く〈元号〉問題の原点 (カルチャーブックス (13)) 所 功 雄山閣
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