特定独立行政法人等の労働関係に関する法律とは? わかりやすく解説

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とくていどくりつぎょうせいほうじんとうのろうどうかんけいにかんする‐ほうりつ〔トクテイドクリツギヤウセイハフジントウのラウドウクワンケイにクワンするハフリツ〕【特定独立行政法人等の労働関係に関する法律】

読み方:とくていどくりつぎょうせいほうじんとうのろうどうかんけいにかんするほうりつ

特定独立行政法人職員労働条件に関する苦情または紛争の平和的解決目ざし団体交渉慣行手続き確立することで、特定独立行政法人正常な運営確保する法律平成14年2002)「国営企業労働関係法」から改題平成27年2015)「行政執行法人の労働関係に関する法律」に改題


行政執行法人の労働関係に関する法律

(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/26 16:39 UTC 版)

行政執行法人の労働関係に関する法律(ぎょうせいしっこうほうじんのろうどうかんけいにかんするほうりつ)は、行政執行法人(旧・特定独立行政法人)の職員による争議行為を禁止するとともに、職員による労働組合の結成および団体交渉などについて定める日本法律法令番号は昭和23年法律第257号、1948年(昭和23年)12月20日に公布された。


  1. ^ これらと日本国有鉄道・日本専売公社を合わせて三公社五現業と呼ばれた。


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