水防法施行規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 06:38 UTC 版)
第3条 法第25条の規定により、水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、電報、電話、無線電話又は特使のいずれかの方法により、直ちに知事及び所轄土木事務所長並びに関係者に通報しなければならない。堤防その他の施設が決壊するおそれのあるときも、また同様とする。
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