知的財産用語辞典 |
著作権登録(ちょさくけんとうろく)
著作権は、特許権等と異なり、著作物を創作した段階で発生し、これを届け出ないと権利が発生しないというものではない。したがって、一般の著作物については、登録制度はほとんど利用されていない。
プログラムの著作物については、創作年月日の登録を行うことができる。登録より、著作権侵害訴訟において、創作日が推定され、侵害に対する救済を受けやすくなるという効果がある。
プログラムの著作物については、平成10年1月末現在約6055件の登録がある。登録の種類としては、創作年月日、第一発行年月日、権利移転登録などがある。手続きとしては、実際のプログラムリストをマイクロフィッシュ化し、プログラムの明細書とともに、ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に提出する。プログラムリストはソースコード、オブジェクトコードのいずれでもよい。
プログラムの登録については、SOFTICのホームページを参照のこと。なお、SOFTIC(ソフトウエア情報センター)は、文化庁の指定団体である。
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