収賄罪とは? わかりやすく解説

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しゅうわい‐ざい〔シウワイ‐〕【収賄罪】

読み方:しゅうわいざい

公務員が、その職務に関して賄賂受け取ったり、賄賂要求約束をする罪。請託を受けなくても成立する刑法197第1項禁じ5年以下の懲役処せられる。単純収賄罪

[補説] 状況立場などの違いにより、受託収賄罪事前収賄罪第三者供賄罪加重収賄罪事後収賄罪斡旋収賄罪などにあたることもある。


賄賂罪

(収賄罪 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/15 08:20 UTC 版)

賄賂罪(わいろざい)とは、日本刑法197条198条に規定されている犯罪類型の総称である。


注釈

  1. ^ 2001年以降は、JR東日本JR東海JR西日本、さらに2015年以降はJR九州を除く。
  2. ^ 2023年4月26日に可決・成立し同年5月8日に公布された私立学校法の改正法。現在未施行で改正法が施行されるのは2025年4月1日より。

出典

  1. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)447頁
  2. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)449頁
  3. ^ a b 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)446頁
  4. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)450頁


「賄賂罪」の続きの解説一覧

収賄罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/03 05:56 UTC 版)

三井環事件」の記事における「収賄罪」の解説

2001年暴力団組員から情報収集便宜得たいとの趣旨知りながら6件(28万円分)にわたって接待受けた事件。なおこれらの接待は、1998年大蔵省接待汚職事件発覚して接待賄賂罪構成する供与該当するということ広く認識され利害関係者からの接待制限明記され国家公務員倫理法国家公務員倫理規程制定された後に行われたものであった三井弁護側は暴力団との交際認めた上で一部接待否認し認めた一部飲食提供も暴力団組員無利子200万円貸与したことの返済として飲食提供を受けたものであり、公私区別はつけており、職務対価性を裏付ける証拠がなく、利益供与をしていないとして無罪主張した一方で贈賄側暴力団組員は、三井知り合った経緯や、自分三井暴力団組員検察官であることを相互認識した経緯や、三井検察官地位と結びついた接待状況供述する一方で飲食提供が三井から200万円借金による返済目的であることを否定した裁判所は1件の接待(6万円分)は贈賄側当時暴力団組員運転手記載した運転日報などから不自然であるとして無罪としたが、他5件の接待22万円分)について、接待検察官暴力団組員という互い立場知りながら飲食の提供が行われており、職務に関して行われた認識があったと強く推認されるとして、賄賂認定して有罪とした。また、半月という短期間に5回も繰り返されたことは規範意識低下していたことのあらわれであるとして悪質とされた。

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収賄罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)

破産犯罪」の記事における「収賄罪」の解説

破産管財人保全管理人破産管財人代理又は保全管理人代理次項において「破産管財人等」という。)が、その職務関し賄賂収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金処し、又はこれを併科する(破産法273第1項)。 この場合において、その破産管財人等が不正の請託受けたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金処し、又はこれを併科する(破産法273条第2項)。 破産管財人又は保全管理人法人である場合において、破産管財人又は保全管理人職務を行うその役員又は職員が、その破産管財人又は保全管理人職務関し賄賂収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。破産管財人又は保全管理人法人である場合において、その役員又は職員が、その破産管財人又は保全管理人職務関し破産管財人又は保全管理人賄賂収受させ、又はその供与要求若しくは約束をしたときも、同様とする(破産法273第3項)。 前項場合において、その役員又は職員が不正の請託受けたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金処し、又はこれを併科する(破産法273条第4項)。 破産債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人役員若しくは職員が、債権者集会期日における議決権の行使又は第139条2項第2号規定する書面投票による議決権の行使関し、不正の請託受けて賄賂収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金処し、又はこれを併科する(破産法273条第5項)。 前各項の場合において、犯人又は法人である破産管財人若しくは保全管理人収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部没収することができないときは、その価額追徴する(破産法273条第6項)。

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