じゅたく‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【受託収賄罪】
受託収賄罪(じゅたくしゅうわいざい)
職務上の権限に関して、ある行為をしてほしいといった依頼を受け、その報酬として賄賂を受け取る公務員の犯罪だ。実際に賄賂を受け取る段階に至らなくても、賄賂をよこすように要求したり、賄賂をもらう約束をしていれば、それだけで受託収賄罪が成立する。
汚職の犯罪とされ、公務員を通して行われる国や地方自治体の公正な作用といった国家的法益に対する犯罪だ。
請託(行為の依頼)を受けず、ただ単に賄賂をもらうだけなら、単純収賄罪となる。刑法第 197条の規定によると、単純収賄罪の場合は5年以下の懲役となるのに対し、受託収賄罪の場合は7年以下の懲役と法定刑がより重くなる。
KSDに有利な国会質問をした見返りに賄賂を受け取ったとする受託収賄罪で起訴された小山孝雄被告、海上自衛隊の救難飛行艇の発注にからむ受託収賄罪で公判中の中島洋次郎被告(41)、旧建設省が発注する工事の業者選定をめぐる汚職事件で公判中の中尾栄一被告など、政治家の汚職は途絶えることがない。
政治家にとっては安易に選挙資金を得ること、企業にとっては自社の経営面で特別扱いを受けるといった利権構造が汚職を多発させているようだ。
(2001.03.01更新)
受託収賄罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:36 UTC 版)
公務員が、請託を受けて、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、7年以下の懲役に処される(刑法197条第1項後段)。昭和16年改正により新設された。
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