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斡旋収賄罪

読み方:あっせんしゅうわいざい
別名:あっせん収賄罪

公務員第三者からの依頼により、他の公務員に対して不正行為をするように働きかけたり、正当行為をしないよう働きかけたりして、その見返りとして金銭などの要求をするといった不法行為対す罪名職務犯罪1つ

斡旋収賄罪は、刑法197条の4項により5年以下の懲役処する規定されている。

斡旋収賄罪は、自分がその行為をするのではなく、他の公務員にやらせた場合成立する。ちなみに自分がその行為をした場合には、加重収賄罪適用される

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