三省堂 大辞林 |
ひきわた・す 4 【引(き)渡す】
(1)綱・幕などを張り渡す。
「幔幕(まんまく)を―・す」
(2)自分の所にいる人や所有物などを他人に渡す。
「営業権を―・す」「容疑者を警察に―・す」
(3)罪人を引き回す。[日葡]
(4)他の場所へ移動させる。
「(女ガ)流れにうきしづみ流れければ、…手をとりて―・しつ/宇治拾遺 13」
[可能] ひきわたせる
品詞の分類
「引き渡す」の用例一覧
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律 (e-Gov)
四十五年六月一日法律第百十二号) (機長の引き渡す者の受取り) 第一条 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。)第十三条第一項の規定による機長の引き渡す者の受取りは、警察官又は入国警備官(次条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO112.html
接収刀剣類の処理に関する法律施行規則 (e-Gov)
庁長官は、 法第四条第二項 の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、 同項 の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08F03501000001.html
遺失物法施行令 (e-Gov)
十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19SE021.html
引き渡すに関係した商品