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中学校
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/02 11:28 UTC 版)
(中学 から転送)
中学校(ちゅうがっこう)は、小学校の教育を基礎とし、小学校の課程を修了した生徒に心身の発達に応じて、義務教育として行われる[1]普通教育を施すことを目的とする、前期中等教育段階の学校である。
英語呼称は、一般にはJunior High School(下級高校)とすることが多いが、これは米国式であり、日本の文部科学省ではLower Secondary School(前期中等学校)という表記を用いている[2]。
なお、日本の学制改革以前の中学校については旧制中学校を、中等教育機関については高等小学校・国民学校、旧制中等教育学校を参照。以下特に明記されない限り日本の中学校について扱う。
目次 |
概要
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする(学校教育法第45条)。
小学校を卒業した者、または特別支援学校の小学部を修了した者が入学し、修業年限は、3年である。同等学校に中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部がある。
| 前段階の学校 | 現学校 | 次段階の学校 |
|---|---|---|
| 中学校 (一般的な教育の場合) 3年制 12歳以上から3年間 |
||
| 同段階の学校 |
小学校では、基本的に1人の学級担任の教員がほぼ全部の教科を担当するが、中学校では、各教科ごとに専門の教員が存在する。
多くの学校では期末考査による定期考査があり(定期考査を行わずに単元別の試験などを行う学校もある)、その成績と日常における学習の様子などが進学時の調査書(内申書)に反映される。中学校を卒業した人は、高等学校(高校)・中等教育学校の後期課程・専修学校高等課程(いわゆる高等専修学校)など後期中等教育を行う学校や、5年制の高等教育機関である高等専門学校(高専)に入学することが出来る。通例、これらの各学校による入学者選抜に合格することによって各学校から個別に入学が許可される。また、中学校を卒業しなかった人のために、文部科学省による中学校卒業程度認定試験(中認)などが存在する。
私立中学校、国立中学校の大部分と、一部の公立中学校(主に中高一貫校)には、入学試験をはじめとする入学者選抜がある(中学受験)。
現在の中学校制度は、1947年(昭和22年)4月に開始された。開始時から3学年の生徒が揃ったが、1947年当初、区市町村立中学校で該当学齢児童の就学が義務付けられたのは1年生のみで、2年生は当時就学義務のなかった小学校高等科1年生からの進級者、3年生は小学校高等科修了者のうちの希望者の編入で、該当学齢児童が義務就学するようになったのは、2年後の1949年である。
この意味で、現在の中学校制度に相当する学校は、旧制(戦前戦中)の学校制度には存在しなかったことになる。
1947年の開始時点では、校舎・敷地は小学校のもの(特に旧高等科の教室)をそのまま用いていたり、旧青年学校の校舎・校地を転用したことも多かったようである。また戦災を受けた都市の場合は当初は焼け跡で授業が行われ、その後戦災復興計画の中で校舎・敷地を得た例もある。さらに、軍用地・軍需工場などが転用されたケースも存在した。なお、現在の公立中学校設立にあたっては、校舎の建設などに地元の人たちの多大な協力を得た例も多い。
また、これらとは別に、私立校や国立校で旧制中等教育学校だった学校で、1947年に現行制度の中学校を新たに設置した学校も少なくない。
服装はほとんどの場合、学校指定の制服と体操着があり、それを着用して登下校したり学校生活を送る。さらに地域や学校によっては名札を着用するところもある。その制服には、あまりデザイン性や機能性などは求められない。この意味で、同じ義務教育であっても一部の地域や学校でしか制服制度のない小学校や、義務教育でないが、同じく中等教育機関に位置しているが、制服制度を持たない学校も少なからず存在し、また存在する場合は制服にデザイン性や機能性などを求める傾向の強い高等学校とは違いがみられる。
学校数・生徒数
2005年4月1日現在で学校教育法に基づく中学校は11,035校あり、そのうち、国立76校、公立10,238校、私立721校。在校生は男子1,854,125人、女子1,772,290人である[3]。
なお、私立学校のうち、構造改革特別区域法による認定を受け、株式会社立の朝日塾中学校(岡山県岡山市)が2004年に設置されたが、2011年3月をもって同校は中等教育学校に改組され、発展的廃止された。2011年現在までに、株式会社による中学校が設置された例は、この朝日塾中学校の1校のみである。
中学校における教育の目標
中学校における教育は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第46条により、義務教育として行われる普通教育の目標(学校教育法第21条各号に掲げる目標)を達成するように行われるものとされている。
平成19年法律第98号(2008年〔平成20年〕4月1日施行)による学校教育法の改正前は、同法の第36条に、中学校における教育の目標が次のように規定されていた。
- 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
- 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
- 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
改正前の中学校における教育の目標は、高等学校における教育の目標と連携関係にあった。
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- 1 中学校の概要
- 2 中学校の教育課程
- 3 進路
「中学」の用例一覧
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