被扶養者とは? わかりやすく解説

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ひふよう‐しゃ〔ヒフヤウ‐〕【被扶養者】

読み方:ひふようしゃ

扶養される人。健康保険場合被保険者直系尊属配偶者事実婚を含む)・子・孫弟妹、および被保険者同居し家計を共にしている三親等以内親族事実婚配偶者父母・子が被扶養者にあたる。


被扶養者(ひふようしゃ)

社会保障関わる用語

健康保険において被保険者と同様、病気・けが・死亡出産をした場合保険給付なされる者。その範囲は、1.被保険者直系親族配偶者内縁関係の者を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者生計維持されている者、2.被保険者同一世帯主として被保険者収入により生計維持されている者である。


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被扶養者

非経済活動人口は、被扶養者 1(350-5)と自活者 2分けることができる。被扶養者は、稼得者 3または生計維持者 3扶養される。これは、たとえば主婦(350-4)と扶養されている子供 4の例である。自活者とは、自分生きて行くのに十分な資力持っている人で、金利生活者 5または資産生活者 5退職者 6年金生活者 6などである。被扶養者の特別なカテゴリーとして、生活保護受給者 7または公共福祉受益者 7がある。働くことができない人は、雇用不適格者 8呼ばれる。非活動人口活動人口対す割合経済的従属比率 9という。


扶養

(被扶養者 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/07 17:48 UTC 版)

扶養(ふよう)は、主に生計を担っている血族姻族が、老幼・心身の疾病・失業などの理由で経済的自立が出来ていない者(要扶助者)を養うすること[1][2][3][4][5]


  1. ^ 中川高男著 『親族・相続法講義』 ミネルヴァ書房、1995年6月、294頁
  2. ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、723頁
  3. ^ 子供は社会保険の扶養に入れる?共働きの場合は?加入条件など | 給与計算ソフト マネーフォワード クラウド”. biz.moneyforward.com (2023年4月14日). 2023年9月11日閲覧。
  4. ^ 扶養家族とは?税法と社会保険の違いをわかりやすく解説!”. www.ntt.com. 2023年9月11日閲覧。
  5. ^ 【エディトル】森山 (2022年6月25日). “扶養とは?所得税の控除と社会保険の免除について解説”. あしたの人事オンライン. 2023年9月11日閲覧。
  6. ^ 父母、祖父母、 曽祖父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫
  7. ^ a b 我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、401頁
  8. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、296頁
  9. ^ a b 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、724頁
  10. ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、724-725頁
  11. ^ a b c 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、472頁
  12. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、298頁
  13. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、299頁
  14. ^ 経済企画庁編『平成8年度国民生活白書』第5章第3節
  15. ^ 中川善之助編著 『註釈親族法(下)』 新書館〈註釈民法全書第2〉、1952年、237-238頁
  16. ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、105頁
  17. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、7頁
  18. ^ a b 我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、399-400頁
  19. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、137頁
  20. ^ 我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、399-401頁
  21. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、138頁
  22. ^ 我妻栄著 『親族法』 有斐閣〈法律学全集23〉、1961年1月、399頁
  23. ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、476-477頁
  24. ^ a b 有地亨著 『家族法概論』 法律文化社、2005年4月、197頁
  25. ^ a b 遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健・山本進一・水本浩著 『民法〈8〉親族 第4版増補補訂版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2004年5月、56頁
  26. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、140頁
  27. ^ 林良平・大森政輔編著 『親族法・相続法』 青林書院〈注解 判例民法〉、1992年7月、13頁
  28. ^ a b 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、142頁
  29. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、300-301頁
  30. ^ 能美善久・加藤新太郎編集『論点体系 判例民法 9 親族』平成21年3月30日初版533頁
  31. ^ 横浜市の相談手続き・遺言書作成・離婚問題解決( [1] )(2)生活扶助義務
    通常は生活の単位を異にしている親族が、一方の生活困窮に際して助け合う偶発的・一時的義務のことです。この場合、扶養は例外的な現象ですから、扶養権利者が文化的最低限度の生活水準以下であり、義務者が自分の配偶者、子を含めて最低限度の生活水準を維持できるだけでなく、社会的地位相応の生活を維持できてなお余力のあるような状態のときに発生するとされています。
    ①子の親に対する義務
    ②成人した子に対する親の義務
    ③兄弟姉妹相互間、祖父母と孫の間の義務など
  32. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、117頁
  33. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、302頁
  34. ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、106-107頁。鈴木禄弥「「生活保持義務」と「生活扶助義務」とのあいだには、いかなる差異があるか」幾代通=鈴木禄弥=広中俊雄『民法の基礎知識 質問と解答』(有斐閣、1964)181頁
  35. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、118頁
  36. ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、477-478頁
  37. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、332頁
  38. ^ a b c d 扶養義務の基礎の基礎-未成熟子扶養の程度特に終期
  39. ^ a b 横浜市の相談手続き・遺言書作成・離婚問題解決( [2] )(1)生活保持義務
    本来家族として共同生活すべき者の義務のことです。例えば、親の未成熟子に対する扶養義務の場合、扶養権利者(未成熟子)が扶養義務者(親)に比べて生活水準が低く、義務者が文化的最低限度の生活水準を維持してなお余力があるような状態であれば当然に発生するとされています。
    ①親がその※未成熟の子を養う義務
    ②夫婦が互いに扶養し合う義務
    ※未成熟子とは経済的に自立していない子を意味します。したがって成年前でも成熟子であることもありますし、成年に達していても未成熟子と認められる場合もあります。また、婚姻関係にない男女から生まれた子とその父親の扶養義務について、父親の認知がある場合は扶養義務が発生します。母親の扶養義務については分娩の事実があれば足ります。
  40. ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、738頁
  41. ^ a b 深谷松男著『現代家族法』第4版170頁
  42. ^ a b 西原道雄著「真剣と親の扶養義務」家裁月報第8巻11号25頁
  43. ^ a b 能美善久・加藤新太郎編集『論点体系 判例民法 9 親族』平成21年3月30日初版534頁
  44. ^ 高梨公之監修『口語六法全書 口語民法』(自由国民社)補訂3版440頁
  45. ^ a b 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、733頁
  46. ^ a b c 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、225頁
  47. ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、107頁
  48. ^ a b 鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、236頁
  49. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、295頁、308-309頁
  50. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、311頁
  51. ^ a b 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、317頁
  52. ^ 鈴木禄弥著 『親族法講義』 創文社、1988年4月、241-242頁
  53. ^ 利谷信義著 『現代家族法学』 法律文化社〈NJ叢書〉、1999年7月、112-113頁
  54. ^ 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学叢書〉、1997年5月、318頁
  55. ^ 於保不二雄・中川淳編著 『新版 注釈民法〈25〉親族 5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1994年4月、741頁
  56. ^ INC, SANKEI DIGITAL (2016年2月9日). “【生活保護費回収断念】28億円もらい得?手段なく苦慮、大阪市「強制徴収制度あれば…」(1/2ページ)”. 産経ニュース. 2023年9月11日閲覧。



被扶養者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「被扶養者」の解説

被保険者によって生計維持されている者で所定要件満たす者は、保険者認定を受けることにより被扶養者としてその保険適用を受けることができる。保険料免除一類型(特約)であり、被扶養者に保険料負担はなく、被扶養者の有無増減被保険者保険料変動はない。元来収入得られない子供障害者長期入院者専業主婦年老いた親などが想定されていたが、家族社会環境変化などにより、その態様変化している(専業主夫リストラされた夫、資格試験受験生いわゆるフリーターなど)。20歳以上60歳未満配偶者は、被扶養者認定があったときは国民年金第3号被保険者として取り扱うこととされる(昭和61年4月1日保険18号)。事業主は、その使用する一般の被保険者が被扶養者を有する至ったときは、5日以内に被扶養者異動届を機構又は組合提出しなければならない。なお任意被保険者が被扶養者を有する至った場合は、被保険者自らが提出する。 被扶養者として認定される要件としては、以下のように定められている(第3条7項)。ただし、日本国内居住すること及び後期高齢者医療被保険者等でないことが必要である。 被保険者日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ)の直系尊属配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって主としてその被保険者により生計維持するもの (いわゆる130万円の壁)「生計維持」が認定されるためには、認定対象者被保険者同一世帯場合は、認定対象者年収130万円未満認定対象者60歳上の者や障害者障害厚生年金受給要件該当する程度障害であること)である場合については年収180万円未満)で、かつ被保険者年収の1/2未満であること(平成5年3月5日保発15号)。なお、この要件該当しない場合であっても認定対象者年収130万円未満であって、かつ被保険者年収を上回らない場合においては被保険者がその世帯生計維持中心的役割果たしていると認められれば、被扶養者として認定される。 「兄弟姉妹」について、平成28年9月までは「弟妹」のみであったが、平成28年10月以降は「兄姉」も加えられた。 認定対象者被保険者同一世帯属してない場合は、年収130万円未満、かつ年収被保険者からの援助による収入額より少ないこと。「年収」とは、給与年金失業等給付恩給不動産収入等、定期的な収入である。給与場合は、勤労対価として支払われているものすべてが対象であり、諸手当交通費込み、税引前の額である(被保険者保険料算定における報酬と同様)預貯金相続による一時的な収入負債などは収入条件判定から除外される。 「同一世帯」に属する者とは、被保険者住居及び家計共同にする者をいう(昭和27年6月23日文発3533号)。戸籍同一であるか、また被保険者世帯主であるかは問われない。また病気就学等で一時的に別居している場合でも同一世帯認められる。法所定老人障害者等の指定施設入所している場合も「一時的別居」と考え住居を共にしていることとして扱う(平成11年3月19日保険24号)。 夫婦共同扶養場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険被保険者場合には、令和3年8月1日以降は以下の取扱いとする(令和3年4月30日保保発0430第2号/保国発0430第1号)。被扶養者とすべき者の員数かかわらず被保険者年間収入が多い方の被扶養者とする。 夫婦双方年間収入差額年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位安定を図るため、届出により、主として生計維持する者の被扶養者とする。 夫婦双方はいずれ一方共済組合組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当の支給認定されている場合には、その認定受けている者の被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当等の支給認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない標準報酬月額同額場合は、被保険者届出により、主として生計維持する者の被扶養者とする。なお、標準報酬月額遡及訂正があった結果上記決定覆る場合は、遡及判明した時点から将来向かって決定改める。 夫婦年間収入比較係る添付書類は、保険者判断として差し支えない被保険者の3親等内の親族前号掲げる者以外のものであって、その被保険者同一世帯属し主としてその被保険者により生計維持するもの「被保険者父母であれば同一世帯要件不要であるが、「被保険者配偶者父母であれば同一世帯要件が必要となる。 被保険者配偶者届出をしていない事実上婚姻関係同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者同一世帯属し主としてその被保険者により生計維持するもの届出上の配偶者父母・子であれば同一世帯要件不要であるが、届出ない配偶者父母・子の場合は「同一世帯要件が必要となるのである届出上の配偶者とは異なり届出ない配偶者祖父母、孫、兄弟姉妹は、「同一世帯生計維持であっても被扶養者とは認定されない。 前号配偶者死亡後におけるその父母及び子であって引き続きその被保険者同一世帯属し主としてその被保険者により生計維持するもの 「日本国内居住」については、令和2年4月改正法施行により新たに要件加えられ、その確認原則として住民基本台帳記載基づいて行う。例外的に、「日本国内住所有しない渡航目的その他の事情考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令定めるもの」については被扶養認定することとし、以下の者はそれぞれに掲げ添付書類によって「厚生労働省令定めるもの」として認定される規則37条の2、令和元年11月13日保保発1113第1号)。 外国において留学をする学生 - 査証学生証在学証明書入学証明書等の写し 日本からの海外赴任同行する家族 - 査証海外赴任辞令海外公的機関発行する居住証明書等の写し 海外赴任中の身分関係変更により新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者配偶者特別養子など) - 出生婚姻等を証明する書類等の写し 観光・保養ボランティアなど就労以外の目的一時的に日本から海外渡航している者 (ワーキングホリデー青年海外協力隊など) - 査証ボランティア派遣機関の証明ボランティア参加同意書等の写し その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者判断する者 - 保険者個別判断する なお、以下の者は日本国内住所有しても被扶養認定しない。ただし、国内居住要件導入により被扶養者でなくなる者であって令和2年4月1日時点保険医療機関入院している者の被扶養者の資格について入院間中継続させる経過措置設けられている。 「医療滞在ビザ」で来日した者 「観光・保養目的とするロングステイビザ」で来日した者(富裕層対象とした最長1年ビザ扶養状況確認するために、保険者は被扶養者に係る確認扶養現況調査)を行うことができるとされる規則50条)。調査票回答収入居住状態の立証書類添付して保険者提出する収入が多いなど上記法定認定条件満たさない場合調査票提出ない場合勤務先社会保険加入していた場合は被扶養者資格がなくなる(国民健康保険などに加入する)。扶養現況調査健康保険適正な適用関し重要な役割果たしている(不当な社会保険料免除を防ぐ)が、膨大な数の被扶養者について確認を行うため、対応に苦慮している保険者も多い。厚生労働省1年1回以上(毎年一定の期日定めて実施するように保険者指導している。 従来、被扶養者の認定年収同一世帯か否か判定は、被保険者から要件合致している旨の申し出があれば特に厳格な審査をすることなく認定していたが、平成30年10月より取り扱い変更となり、新たな申請には公的な証明書課税証明書戸籍謄本等)の添付義務けられるようになった(既に身分関係認定するための情報保険者又は事業主取得している場合個人番号用いて確認する場合等)を除く。平成30年8月29日保保発0829第1号)。

※この「被扶養者」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「被扶養者」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。


被扶養者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「被扶養者」の解説

被扶養者に関する保険給付家族給付)は、あくまで保険料負担している被保険者に対してなされるのである。したがって被保険者死亡した場合、その翌日から家族給付打ち切られる。また、被保険者資格喪失後の継続給付は、被扶養者に対して行われない昭和31年12月24日文発11285号)。 家族療養費 療養の給付入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費及び療養費相当する給付は、被扶養者についてはすべて家族療養費として支給される(第110条)。 家族訪問看護療養費 家族移送費 家族埋葬料 家族出産育児一時金 被保険者同様の給付なされる(第111~114条)。ただし、家族埋葬料は、死産児に対して支給されない(昭和23年12月2日文発898号)。

※この「被扶養者」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「被扶養者」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。

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