三省堂 大辞林 |
時事用語のABC |
査証(さしょう)
自国を離れて外国へ行くとき、パスポートとともに、その国への入国許可証としてビザが必要だ。ビザの相互免除協定を結んでいる国を除き、ビザがないとその国に入ることができない。
ビザの種類は、渡航する目的に応じて、外交、公用、就業、観光、通過、留学などがある。それぞれの渡航目的について、滞在許可期間が決まっている。
相互免除協定とは、観光客のように滞在期間が短い場合、2国間の入国をビザなしでも認めることをいう。通常、観光目的など3ヶ月程度の短期滞在に適用される。
日本政府のビザは、外務省設置法に基づき、海外の日本大使館や総領事館などで発給されている。政治的な理由などにより好くないと判断されれば、ビザを発給せず、入国を拒否することもある。
政府は、中国を唯一の合法的な政府として台湾はその中に含まれるとする「一つの国」の立場を取っているため、台湾には大使館などを設置しておらず、日中関係の維持を念頭に、対応を迫られている。
(2001.04.19更新)
人口統計学辞書 |
出典:国際連合 |
査証
人口移動統計 1は人口移動の量、移動の方向、移動者の属性を明らかにするために作成される。この種のデータの正確さはその作成方法に依存している。というのは、移動統計のほとんどは正確な測定ではなく、近似や推定から成り立っているからである。移動の直接的な測定 2は、それが発生した時に移動を記録する制度を必要とする。最も完全な移動統計はすべての居住地の変更を記録する人口台帳から作られる。これによって国内移動および国際移動を計量することができるが、前者の方が後者より満足すべき結果が得られるのが普通である。このような人口台帳が存在しない国では、目的を限定すれば、全人口を対象とはしていないいくつかの行政記録を(移動資料として)利用することができる。すなわち、有権者登録 3、社会保障記録 4あるいは納税者記録 5から国内移動に関する情報を得ることができる。国際移動の場合、船や飛行機の乗客名簿 7に基づいて統計を作成することができる。国境を越える人々を数える方法では非常に粗い資料しか作れない。多くの国境交通(803-2*)がある地域では、移民と、居住地を変更しない旅行者 8および通過移動(801-11)者とを区別するために特別の手続きを要する。査証 9や入国許可証 9の数、あるいは居住許可証 10や労働許可証 11の数は、外国人の入移民を示すものとして利用することもできる。
ウィキペディア |
査証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/03 11:50 UTC 版)
査証(さしょう、ビザ、英: visa)は、外国人の入国に必要な入国許可申請証明の一部であり、大多数の国が同様の制度を運用している。入国許可・在留資格とは別のものである。
時に旅券との混同があるが、旅券(パスポート)は「国際国籍・身分証明書」、査証(ビザ)は「入国許可申請証」と言い換えることができる。旅券は旅行者の国籍国が発行し、査証は滞在先の国が発行する。
具体例として、日本人が査証をアメリカ大使館に申請、取得してアメリカに入国する場合、その取得許可の際にその日本人の旅券(パスポート)のあるページに、アメリカの査証(ビザ ステッカー)がシール状になって貼り付けられる。査証(ビザ ステッカー、もしくはビザ スタンプ)とアメリカ在留資格(ビザ ステータス)の期限は必ずしも一致しないので注意が必要である。
- ^ 「安全対策基礎データ 査証、出入国審査等」外務省、2009年4月15日。
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