ひょうじゅんほうしゅう‐げつがく〔ヘウジユンホウシウ‐〕【標準報酬月額】
標準報酬月額
標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)
標準報酬月額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)
被保険者の報酬の月額を等級区分に当てはめることによって保険者等が決定する。同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所から受ける報酬について報酬月額を算定し、その各報酬月額の合算額をその者の報酬月額として、標準報酬月額を決定する(健康保険法第44条3項)。 健康保険・船員保険 2016年(平成28年)4月の改定により、現在、第1級58,000円(報酬月額が63,000円以下)〜第50級1,390,000円(報酬月額が1,355,000円以上)の50等級(健康保険法第40条1項)。 健康保険では、毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が1.5%を超えその状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聞いて、その年の9月1日から政令により最高等級該当者の割合が0.5%未満にならない限度で、当該最高等級の上にさらに等級を加える等級区分の改定を行うことができる(健康保険法第40条2項、3項)。船員保険では、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする、とされている(船員保険法第16条2項)。 厚生年金 2020年(令和2年)9月の改定により、現在、第1級88,000円(報酬月額が93,000円未満)〜第32級650,000円(報酬月額が635,000円以上)の32等級(厚生年金保険法第20条1項)。厚生年金の1級~32級は、健康保険等の4級~35級に相当する。 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の2倍に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる(厚生年金保険法第20条2項)。
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