育児期間における従前標準報酬月額みなし措置とは?

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育児期間における従前標準報酬月額みなし措置(いくじきかんにおけるじゅうぜんひょうじゅんほうしゅうげつがくみなしそち)

年金制度における次世代育成支援策の一環として3歳未満の子養育する期間中各月標準報酬月額が、子の養育開始した月の前月標準報酬月額従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者申出基づいて年金額の計算に際しては、その標準報酬月額低下した期間については、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。これを育児期間における従前標準報酬月額みなし措置といいます。







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